○益子町公民館設置及び管理に関する条例
昭和40年3月30日
条例第17号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定により益子町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する公民館は、益子町中央公民館(以下「公民館」という。)と称し、益子町大字益子3,667番地の3益子町民会館内に置く。
(職員)
第3条 公民館に次の職員を置くことができる。
館長、主事、その他の職員
2 前項の職員の定数は、益子町職員定数条例(昭和29年条例第56号)の定めるところによる。
3 公民館長は、教育長の決裁を経て、社会教育に関する企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。
(公民館運営審議会)
第4条 社会教育法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項の委員は、社会教育委員をもって充てる。
(委員の定数、任期及び会議)
第5条 審議会委員の定数は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 審議会の委員長は、委員の互選による。
3 会議は、委員長の招集により出席委員の過半数をもって決する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第84号)の規定の定めるところによる。
(使用の許可)
第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ公民館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
2 館長は、公民館の使用を拒むに足りる正当の理由がなければ公民館の使用を許可しなければならない。
3 次の各号の一に該当するときは、館長は、その使用の許可をしてはならない。
(1) 社会教育法第23条に規定する公民館の運営方針に反すると認められるとき。
(2) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の許可の受けた施設を転貸することができない。
(使用の停止等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、館長は、その使用を停止し、又は許可を取り消し、退去させることができる。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
2 前項の場合使用者において損害を受けることがあっても町は、その補償の責めを負わない。
(修理費等の負担)
第11条 使用者は、その使用中に会場の施設及び設備又は器具及び器材の滅失又はき損があったときは、その修理及び補充に要する費用について館長の認定する額を負担しなければならない。
(特別設備)
第12条 使用者が使用に当たって特別の設備をし、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに施設その他を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項による義務を履行しないときは、これに要する費用を負担しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに使用取消しを申し出たとき。
(使用料の減免)
第16条 町行政に直接関係のある団体が使用し、又は特に教育委員会において公益上必要と認めた団体が、公共の目的に使用する場合、町長は、第14条に定める使用料を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 益子町立公民館条例(昭和34年条例第127号)及び益子町公民館使用料徴収条例(昭和33年条例第114号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
公民館使用料
単位:円
区分 | 1時間当たりの使用料金 | 全日の使用料金 | |
資料展示室 | 600 | 6,000 | |
会議室 | 第1会議室 | 200 | 2,000 |
第2会議室 | 150 | 1,500 | |
第1和室 | 200 | 2,000 | |
第2和室 | 150 | 1,500 | |
研修室 | 第1研修室 | 300 | 3,000 |
第2研修室 | 200 | 2,000 | |
視聴覚室 | 350 | 3,500 | |
調理実習室 | 300 | 3,000 |
備考
1 引き続き使用する場合は、3日以内とする。
2 芳賀郡市以外の者が使用する場合の使用料は、規定の使用料に1.5を乗じて得た額とする。
3 器物、備品等を破損した場合は、実費弁償を受けるものとする。
4 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。