○益子町総合営農指導拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例
平成9年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 農業経営及び農業技術の向上並びに農業者等の連帯感の醸成を図るため、益子町総合営農指導拠点施設(以下「営農拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 営農拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町総合営農指導拠点施設
(2) 位置 益子町大字大沢3,535番地
(管理及び運営)
第3条 町長は、営農拠点施設を常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(利用許可)
第4条 営農拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は利用の許可を受けた施設を転貸してはならない。
(利用の停止等)
第7条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消した場合において、利用者の損害を生ずることがあっても、町はその補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消されたとき、直ちに利用施設その他を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項の義務を履行しないとき、これに要する費用を負担しなければならない。
(修理費等の負担)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により施設、設備又は器具、器材を滅失、き損したとき、その修理及び補充に要する費用について、町長が認定する額を負担しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前3日までに利用の取消しを申し出たとき。
(1) 農業経営、農業技術の向上及び農村生活の合理化等に必要な行事を目的として利用する場合。
(2) 益子町教育委員会において生涯学習の推進のために必要と認められた団体が、その目的で利用する場合。
2 利用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、前項の規定は適用しない。
(1) 町内在住者 1検体につき 500円
(2) 町外在住者 1検体につき 750円
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、営農拠点施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 営農拠点施設の施設は、平成9年10月1日から利用に供するものとする。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料金 |
大会議室 | 600円 |
視聴覚室 | 300円 |
小会議室 | 200円 |
食品開発加工室 | 300円 |
営農相談室 | 300円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
2 引き続き使用する場合は、3日以内とする。
3 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、規定の使用料に次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、入場料の区分が2以上ある場合は、上位の額を適用する。
① 入場料1,000円未満 1.2
② 入場料1,000円以上2,000円未満 1.5
③ 入場料2,000円以上3,000円未満 2.0
④ 入場料3,000円以上 2.3