○益子町民会館設置及び管理に関する条例
昭和62年10月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、益子町民会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 会館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
益子町民会館 | 益子町大字益子3,667番地3 |
(管理)
第3条 会館は、教育委員会が管理する。
(事業)
第4条 会館は、芸術、文化の振興、福祉の増進及び健全な教養、娯楽のための施設と機会を提供し、地域住民の連帯意識の向上に寄与するための事業を行う。
(使用の許可)
第5条 会館を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第6条 教育委員会は、会館の使用について、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用権利譲渡等の禁止)
第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第8条 使用者は、特別の設備をし、又は備えつけ以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。
(3) 使用目的に違反したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項により使用者が損害を受けても、教育委員会は、その責を負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。
(1) 会館使用料 別表第1に定める額
(2) 会館に附属する設備器具等使用料 別表第2に定める額
2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出たとき、又は教育委員会が特別の事由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用できなくなったときは、自己の費用をもって原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代わり原状に回復する。この場合において、使用者は、その経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、会館の使用に際して施設及び備え付け物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第14条 会館に、館長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定については、平成18年4月1日より施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
益子町民会館使用料
単位:円
使用施設 | 1時間当たりの使用料金 | 全日の使用料金 | 摘要 | |
ホール全席 | 平日 | 3,500 | 35,000 | 舞台を含む |
土・日曜、祝日 | 4,000 | 40,000 | ||
ホール半席 | 平日 | 3,000 | 30,000 | |
土・日曜、祝日 | 3,500 | 35,000 | ||
舞台のみ | 平日 | 1,200 | 12,000 |
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土・日曜、祝日 | 1,500 | 15,000 |
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楽屋 | 和室 | 150 | 1,500 |
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洋室 | 100 | 1,000 |
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リハーサル室 | 平日 | 300 | 3,000 |
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土・日曜、祝日 | 350 | 3,500 |
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備考
1 引き続き使用する場合は、3日以内とする。
2 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、入場料の区分が2以上ある場合は、上位の額の区分を適用する。
① 入場料 1,000円未満 1.2
② 入場料 1,000円以上2,000円未満 1.5
③ 入場料 2,000円以上3,000円未満 2.0
④ 入場料 3,000円以上 2.3
3 芳賀郡市以外の者が使用する場合の使用料は、規定の使用料(当該使用者が入場料を徴収する場合は入場料を徴収する場合の使用料)に1.5を乗じて得た額とする。
4 練習又は準備、後片付けのためにホール又は舞台を使用する場合の使用料は、規定の使用料の半額とする。
5 ホールを暖房する場合は1時間当たり3,500円、冷房する場合は、1時間当たり4,500円を使用料に加算する。
6 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
別表第2(第10条関係)
附属設備器具等使用料
単位:円
区分 | 内容 | 金額 | |
舞台機構設備 | 緞帳又は絞り | 6,000 | |
スクリーン | 1,000 | ||
音響反射板 | 5,000 | ||
オーケストラピット | オーケストラピットとして使用 | 5,500 | |
舞台として使用 | 2,000 | ||
舞台音響設備 | 音響調整室の操作を必要としない場合 | 5,000 | |
音響調整室の操作を必要とする場合 | 11,000 | ||
舞台照明設備 | 作業灯のみ | 500 | |
ボーダーライト(1列につき) | 2,000 | ||
サスペンションライト(1列につき) | 4,000 | ||
フロントライト | 2,000 | ||
シーリングライト | 2,000 | ||
ホリゾントライト | 5,500 | ||
ピンスポットライト | 2,000 | ||
追加照明1基につき | 250 | ||
その他 | ピアノ(調律料金は別途実費) | フルコンサートピアノ | 5,000 |
リハーサル室内ピアノ | 100 | ||
持ち込み機器及び追加機器1kW/hにつき | 300 |
備考
1 持ち込み機器及び追加機器の使用料は、1時間当たりの電力消費量の積算値小数点第1位の四捨五入により整数にて求める。
2 会館外部への持ち出しはできない。