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法人町民税について

 法人町民税とは、益子町に事務所や事業所などがある法人や、法人でない社団または財団にかかる税です。

 資本金や従業員数に応じて負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

 

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
町内に寮や保養所などを有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの  
町内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等 収益事業あり
収益事業なし  

 

税率

 均等割

  均等割額は、次の式で求められます。

      ・(事務所等を有していた月数)÷12月×年税額

  均等割の年税額は、資本金等の額と町内の事業所に勤務する従業員数により下記のように区分されます。

 

号数 区分 年税額
1

次に掲げる法人
 ア.法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公共法人等
   のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外の
   もの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 イ.人格のない社団等
 ウ.一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型
   法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法
   人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 エ.保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額
   又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
 オ.資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号
   の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、
   令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税
   法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法
   人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの
   のうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与
   又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の
   合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下
   のもの

6万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 14万4千円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 15万6千円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 18万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 19万2千円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 48万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 49万2千円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 210万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 360万円

 

 法人税割

  法人税割額は、課税標準となる法人税額(国税)に税率をかけて求められます。

      ・法人税額(国税)×税率(8.4%)

 

 

申告と納付

法人町民税は、事業年度が終了した後2ヶ月以内に収めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。

申告区分 納めるべき税額

申告と納付の期限 

均等割 法人税割
予定申告

6ヶ月分

前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 ※

事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告

(仮決算に基づく)

6ヶ月分 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 
確定申告 12ヶ月分

法人税割(国税)をもとに計算した額

(中間申告で納付した額を除く) 

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

  ※ 令和元年度10月1日以降、最初の事業年度の予定申告額は経過措置により計算方法が通常と異なります。

    経過措置 : 前事業年度の確定申告の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

更正の請求について

法人の町民税について地方税第20条の931項もしくは第2項、または第321条の82の規定に基づき更正の請求ができます。

申告書とともに課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料を提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393

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