○益子町検定料補助金交付要綱

令和7年11月20日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、中学生の学習意欲の向上を目的として、検定協会等が実施する検定に係る検定料(以下「検定料」という。)の一部又は全部を、予算の範囲内において、検定を受験する生徒の保護者に対し交付するものとする。補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ別表に定める検定を受験した生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 益子町立中学校に在籍する生徒

(2) 町内に在住し、町立中学校以外の中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部のいずれかに在籍する生徒

(3) その他町長が必要と認める生徒

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、別表に定める検定の1回あたりの検定料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する1回あたりの検定料のうち5,000円を限度とした額とする。ただし、1回あたりの検定料が5,000円に満たない場合は、その全額とする。

2 補助金の交付は、同一生徒につき1会計年度1回とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、試験日の属する年度の末日までに、益子町検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、検定料を支払ったことが分かる書類を添えて、益子町教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、提出された書類を審査し、補助金の交付決定及び確定又は不交付を決定するものとする。なお、申請者への通知は益子町検定料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)又は益子町検定料補助金不交付決定通知書(様式第3号)にて行うものとする。

(実績報告書の省略)

第7条 この補助金については、規則第9条ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行をもって、益子町英語検定料補助金交付要綱は廃止する。

別表(第2条、第3条関係)


検定の名称

階級

1

日本漢字能力検定

1級~4級

2

実用数学技能検定

1級~5級

3

ジュニア・プログラミング検定Scratch部門

Gold、Silver

4

実用理科技能検定

STEP

理科検定

3~5級

物理・化学・生物・地学検定

1~2級

SCORE

理検SCORE 100・60

理科学SCORE

5

実用英語技能検定

1級~5級

6

日本語検定

1級~4級

7

ことわざ検定

1級~5級

8

タイピング技能検定

特級~5級

9

歴史能力検定

1級~4級歴史基本

10

ニュース時事能力検定(ニュース検定、N検)

1級~4級

11

プログラミング能力検定(プロ検)

レベル3~6

12

珠算検定、暗算検定

1級、段位

13

栄養と調理技能検定・食生活と栄養検定

栄養と調理技能検定 1~3級

食生活と栄養検定 中級

14

天文宇宙検定

1級~3級

15

世界遺産検定

マイスター~4級

16

文章読解・作成能力検定

2級~4級

17

生物分類技能検定

1級~4級

18

アマチュア無線技士(資格)

アマチュア第1級~第4級

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益子町検定料補助金交付要綱

令和7年11月20日 告示第138号

(令和8年4月1日施行)