○益子町検定料補助金交付要綱
令和7年11月20日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、中学生の学習意欲の向上を目的として、検定協会等が実施する検定に係る検定料(以下「検定料」という。)の一部又は全部を、予算の範囲内において、検定を受験する生徒の保護者に対し交付するものとする。補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 益子町立中学校に在籍する生徒
(2) 町内に在住し、町立中学校以外の中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部のいずれかに在籍する生徒
(3) その他町長が必要と認める生徒
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表に定める検定の1回あたりの検定料とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する1回あたりの検定料のうち5,000円を限度とした額とする。ただし、1回あたりの検定料が5,000円に満たない場合は、その全額とする。
2 補助金の交付は、同一生徒につき1会計年度1回とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、試験日の属する年度の末日までに、益子町検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、検定料を支払ったことが分かる書類を添えて、益子町教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。
(実績報告書の省略)
第7条 この補助金については、規則第9条ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行をもって、益子町英語検定料補助金交付要綱は廃止する。
別表(第2条、第3条関係)
検定の名称 | 階級 | |||
1 | 日本漢字能力検定 | 1級~4級 | ||
2 | 実用数学技能検定 | 1級~5級 | ||
3 | ジュニア・プログラミング検定Scratch部門 | Gold、Silver | ||
4 | 実用理科技能検定 | STEP | 理科検定 | 3~5級 |
物理・化学・生物・地学検定 | 1~2級 | |||
SCORE | 理検SCORE 100・60 理科学SCORE | |||
5 | 実用英語技能検定 | 1級~5級 | ||
6 | 日本語検定 | 1級~4級 | ||
7 | ことわざ検定 | 1級~5級 | ||
8 | タイピング技能検定 | 特級~5級 | ||
9 | 歴史能力検定 | 1級~4級歴史基本 | ||
10 | ニュース時事能力検定(ニュース検定、N検) | 1級~4級 | ||
11 | プログラミング能力検定(プロ検) | レベル3~6 | ||
12 | 珠算検定、暗算検定 | 1級、段位 | ||
13 | 栄養と調理技能検定・食生活と栄養検定 | 栄養と調理技能検定 1~3級 食生活と栄養検定 中級 | ||
14 | 天文宇宙検定 | 1級~3級 | ||
15 | 世界遺産検定 | マイスター~4級 | ||
16 | 文章読解・作成能力検定 | 2級~4級 | ||
17 | 生物分類技能検定 | 1級~4級 | ||
18 | アマチュア無線技士(資格) | アマチュア第1級~第4級 | ||



