○益子町英語検定料補助金交付要綱

令和5年6月22日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会主催の実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会を拡大し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英検を受験する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、益子町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する英検3級、準2級、2級、準1級、1級を受験した生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該生徒を療育している者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 益子町立中学校に在籍する生徒

(2) 町内に在住し、町立中学校以外の中学校、義務教育学校又は特別支援学校の中学部に在籍する生徒

(3) その他町長が必要と認める生徒

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、受験する英検に係る検定料全額とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、英検を受験した日から30日以内に益子町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に受験を証明するものを添え、益子町教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は、補助金の申請があったときは、速やかに提出された書類を審査し、補助金の交付決定及び確定又は不交付を決定し、益子町英語検定料補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)、又は益子町英語検定料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ保護者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第6条 この補助金については、規則第9条ただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(関係諸帳簿の保管等)

第8条 この補助金に係る関係諸帳簿等は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(益子町英検検定料補助金交付要綱の廃止)

 益子町英検検定料補助金交付要綱(平成28年教委告示第5号)は、廃止する。

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益子町英語検定料補助金交付要綱

令和5年6月22日 告示第77号

(令和5年6月22日施行)