○益子町英語検定料補助金交付要綱
令和5年6月22日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会主催の実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会を拡大し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英検を受験する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、益子町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する英検3級、準2級、2級、準1級、1級を受験した生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該生徒を療育している者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 益子町立中学校に在籍する生徒
(2) 町内に在住し、町立中学校以外の中学校、義務教育学校又は特別支援学校の中学部に在籍する生徒
(3) その他町長が必要と認める生徒
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、受験する英検に係る検定料全額とする。
(交付の申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、英検を受験した日から30日以内に益子町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に受験を証明するものを添え、益子町教育委員会を経由して、町長に提出しなければならない。
(実績報告書の省略)
第6条 この補助金については、規則第9条ただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(関係諸帳簿の保管等)
第8条 この補助金に係る関係諸帳簿等は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(益子町英検検定料補助金交付要綱の廃止)
益子町英検検定料補助金交付要綱(平成28年教委告示第5号)は、廃止する。