○益子町建設工事の入札及び契約に関する情報の公表要領

令和7年9月29日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約情報の公表について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 町長は、予定価格が400万円を超えると見込まれる建設工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の発注見通しについて、次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の発注見通しに関する事項の公表は、建設工事等発注見通し一覧(様式第1号)により4月末日までに公表することとし、当該事項に変更がある場合は、10月末日までに変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札参加資格等に関する事項の公表)

第3条 町長は、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を公表する。

2 入札参加資格を有する者の名簿として、益子町建設工事等入札参加資格登録事務取扱要領(令和6年訓令第17号)第5条の規定により作成した有資格者名簿を公表する。

(入札の過程に関する事項の公表)

第4条 町長は、予定価格が400万円を超える建設工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の入札の過程に関する次の事項を公表するものとする。

(1) 入札者の商号又は名称及び入札金額は、入札結果報告書(様式第2号)により公表する。

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合、入札公告の写しをもって当該資格を公表する。

(3) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由は、入札結果報告書(様式第2号)備考欄にその旨を記載のうえ公表する。

(4) 低入札価格調査制度において、低入札調査基準価格は入札結果報告書(様式第2号)低入札調査基準価格欄により公表し、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、入札結果報告書(様式第2号)備考欄にその理由を記載のうえ公表する。

(5) 最低制限価格制度において、最低制限価格は入札結果報告書(様式第2号)最低制限価格欄により公表し、最低制限価格未満の価格で失格した者の商号又は名称は、入札結果報告書(様式第2号)備考欄にその旨を記載のうえ公表する。

(6) 入札を執行する場合は、入札予定年月日、入札を行う建設工事の名称、予定価格(非公表とする場合を除く。)を公表する。

2 公表の時期は、前項第6号の事項の公表にあっては入札執行前に、その他の事項の公表にあっては入札執行後に行うものとする。

(契約の内容に関する公表)

第5条 町長は、予定価格が400万円を超える建設工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結した場合は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約相手方の商号又は名称

(2) 公共工事の名称、場所、種別及び概要

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約金額

(5) 契約金額の変更を伴う契約変更をした場合における第2号から前号までの事項及び変更理由

(6) 随意契約を行った場合における契約相手方の選定理由

(指名停止措置に関する事項の公表)

第6条 町長は、益子町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成15年告示第69号)により入札参加資格者の指名停止措置を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 指名停止措置を受けた者の商号又は名称及び住所

(2) 指名停止の期間

(3) 指名停止の理由

(公表の方法)

第7条 第2条から前条までの規定による公表は、町が指定する場所において閲覧に供する方法又は益子町ホームページに掲載する方法で行うものとする。

(公表の期限)

第8条 公表の期限は、次の各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第2条第1項及び第2項の規定による公表は、当該年度の末日とする。

(2) 第3条第1項の規定による公表は、当該資格の有効期間が終了した日の属する年度の末日とする。

(3) 第4条及び第5条の規定による公表は、公表した日の属する年度の翌年度の末日とする。

(4) 第6条の規定による公表は、当該指名停止期間が終了した日の属する年度の末日とする。

(建設関連業務等への準用)

第9条 第4条第1項第4号及び第6号同条第2項第6条から前条に掲げる事項は、町が発注する測量、設計等の建設関連業務等に準用することができる。

(物品役務等への準用)

第10条 第4条第1項第4号及び第6号同条第2項第6条から第8条に掲げる事項は、町が発注する物品製造・購入・委託業務等に準用することができる。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、公共工事の入札及び契約に係る事項の公表に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行前に既になされた入札及び契約に関する情報の公表については、なお従前の例による。

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益子町建設工事の入札及び契約に関する情報の公表要領

令和7年9月29日 訓令第10号

(令和7年9月29日施行)