○益子町建設工事等請負業者指名停止措置要領
平成15年8月13日
告示第69号
(目的)
第1条 この要領は、益子町が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る設計・調査・測量等の業務委託、役務提供、物品購入及び公有財産売却等(以下「町発注工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、契約に係る競争参加有資格者として登録されている者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)に関し、工事事故等又は贈賄及び不正行為等を起こした場合における指名停止等について、必要な措置を定めることを目的とする。
2 町長が、指名停止を行ったときは、町発注工事等の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。又、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の措置要件の確認)
第3条 前条第1項に規定する措置要件の確認は、原則として主要報道機関により報道された記事によるものとする。ただし、公共的機関により確認し得る場合は、この限りでない。
2 別表第2第13号から第17号に係る措置要件の暴力団等を事由として指名停止を行うときは、あらかじめ真岡警察署長の意見を聴くものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止の期間中の有資格業者をその相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 指名停止期間中の有資格業者が当該契約に係る町発注工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該町発注工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(審査会の設置)
第8条 指名停止等の措置に関し、審査をするため、益子町建設工事等入札指名業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、益子町建設工事等指名業者選考委員会が兼務するものとする。
3 審査会は、必要に応じ開催するものとし、審査会の事務は総合政策課が所管する。
(報告)
第9条 町発注工事等に関し、指名停止等の措置要件が発生した場合には、当該主管課長は、速やかに「工事事故等発生報告書」(様式第1号)を作成し、総合政策課長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた総合政策課長は、副町長を経て町長に報告しなければならない。
(決定)
第10条 町長は、前条の報告を受理したときは、審査会の審査を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、町長が必要と認めた場合は指名保留の措置を行うことができる。
2 町長は、前項の審査会の審査結果について必要があると認めたときは、再審査に付すことができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町発注工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
4 前項の通知及び報告は総合政策課が行うものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要領は、平成15年9月1日から適用する。
2 益子町建設工事指名停止要綱(昭和57年告示第7号)は、廃止する。ただし、この基準適用日前に指名停止の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第38号)
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第33号)
この要領は、平成22年4月1日から適用する。ただし、措置の原因となる事実又は行為が平成22年3月31日以前に発生したものについては、従前の例による。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
益子町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町発注工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 町発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 町内の工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められたとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
別表第2(第2条、第3条、第5条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
2 次のイ又はロに掲げる者が町職員以外の当町関係機関職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
4 次のイ又はロに掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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5 町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
6 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上9ヶ月以内 |
(談合) |
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7 有資格者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から2ヶ月以上12ヶ月以内 |
8 町発注工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3ヶ月以上12ヶ月以内 |
(建設業法違反行為) |
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9 町内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
10 町発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(暴力団等) |
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13 有資格業者である個人、有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6ヶ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの間 |
14 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上6ヶ月以内 |
15 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上6ヶ月以内 |
16 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上6ヶ月以内 |
17 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上6ヶ月以内 |
(経営不振等) |
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18 手形の不渡り等により、銀行取引停止となったとき。 | 経営の再建がなされたと認められるまでの間 |
19 使用人又は下請業者に対し、賃金又は請負代金の支払をしなかったとき。 | 賃金又は請負代金が支払われるまでの間 |