○益子町建設工事請負業者選定要綱
昭和55年12月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町建設工事等執行規則(平成9年規則第19号)により町が発注する建設工事その他の工事の入札に参加しようとする業者の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 業者の資格審査は、町長の定める期間内に別に定める入札参加資格申請書を提出したものについて、益子町入札参加資格審査会がこれを行うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの
(2) 審査日前2年のそれぞれ1年における決算において出来高のないもの
(級別資格)
第4条 町長は、前条各号に該当する業者を除き益子町入札参加資格審査会の審査結果により、A級、B級又はC級のいずれかに格付けを行うものとする。
2 前項の格付は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果及び町が発注した工事の工事成績及び工事経歴を勘案して行うものとする。ただし、町の建設工事の受注実績のない建設業者については、客観的事項の審査の結果について格付けを行うものとする。
(格付けの有効期間)
第5条 格付けは、毎年これを行い、その有効期間は、格付けを決定した日の翌日から翌年の級別格付け決定の日までとする。
(期間後に提出された入札参加資格審査申請書の取扱い)
第6条 町長が定めた期間後に提出された入札参加資格申請書は、共同企業体を除き受理しないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたものについては、この限りでない。
(格付けの変更)
第7条 町長は、特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けを変更することができる。
2 町長は、契約を履行しない業者、経営状況が特に悪い業者又は入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した業者に対しては、その事実確認後速やかに入札参加資格の取消し、又は降級をすることができる。
(発注の基準)
第8条 業者に対する各等級別の発注の基準は、益子町建設工事等入札指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)において定めるものとする。
(指名業者の選定基準)
第9条 指名業者の選定は、委員会において格付けされた業者の中から行うものとする。ただし、必要がある場合には、指名業者数の2分の1を超えない範囲において、当該等級工事の直進上位等級又は直進下位等級に格付けされた者のなかから選定することができるものとする。
2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき、又は僅少のとき、その他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず、指名業者数の2分の1を超えることができるものとする。
3 水道施設、管、電気工事、造園工事及びその他の建設工事について前2項の規定に基づく選定が困難なときは、上位等級に格付けされた建設業者のなかから選定することができるものとする。
4 舗装工事については、舗装工事業者として格付けされた建設業者の中から選定するものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) その他町長が特殊な事情があると認める工事
(指名業者選定の留意事項)
第10条 前条の規定により、指名業者を選定する場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 当該工事に対する施行能力
(3) 不誠実な行為の有無
(指名業者選考委員会)
第11条 建設工事の請負業者選定は、益子町建設工事等入札指名業者選考規程(昭和55年訓令第2号)の議を経るものとする。
(格付の審査基準)
第12条 格付の審査基準は、栃木県の審査基準を準用する。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和56年告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和58年告示第9号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第16号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第37号)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第122号)
この要綱は、告示の日から適用する。