○益子町デジタル地域通貨推進協議会交付金交付要綱
令和7年6月12日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町デジタル地域通貨推進協議会設置要綱(令和7年告示第72号)に基づき、益子町デジタル地域通貨推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業について、本町が交付する益子町デジタル地域通貨推進協議会交付金(以下「交付金」という。)に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、協議会とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる協議会が行う事業とする。
(1) 事業推進の検討及び実施
(2) デジタル地域通貨の販売及び換金、管理システムの運用
(3) 利用者情報、加盟店情報の登録及び管理
(4) 利用者、取扱店舗への支援活動
(5) 広報、周知活動
(6) その他町長が必要と認める事業
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の内容を変更又は中止しようとするとき。
(2) 交付金の額が増額又は交付対象事業費の20パーセント以上の減額となる変更をしようとするとき。
2 協議会は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、交付金を協議会に交付するものとする。
(交付金の概算払及び精算)
第11条 町長は、事業の運営上必要があると認められるときは、交付金の概算払をすることができる。
(交付金の交付決定の取消し及び交付金の返還)
第12条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、あるいは既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。
(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 当該年度において、交付した交付金に余剰金が生じたとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(財産処分の制限)
第13条 協議会は、事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(帳簿の備付け及び検査)
第14条 協議会は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 町長は、交付対象事業の内容が適当か確認する必要があるときは、当該事業に係る帳簿の検査や現地調査をすることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。








