○益子町デジタル地域通貨推進協議会設置要綱

令和7年5月20日

告示第72号

(設置)

第1条 益子町の地域経済活性化、コミュニティ活性化及び地域の魅力向上への寄与を目的として実施する益子町デジタル地域通貨事業(以下「デジタル地域通貨」という。)を推進するため、益子町デジタル地域通貨推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 事業推進の検討及び実施

(2) デジタル地域通貨の販売及び換金、管理システムの運用

(3) 利用者情報、加盟店情報の登録及び管理

(4) 利用者、加盟店への支援活動

(5) 広報、周知活動

(6) その他、町が必要と認める事業

(会員)

第3条 協議会は、次に掲げる者から若干名をもって組織し、町長が任命又は委嘱する。

(1) 産業建設部長

(2) 産業建設部観光商工課長

(3) 益子町商工会から推薦を受けた者

(4) 学識又は専門知識を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 会員の任期は、委嘱の日から翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 会員が欠けた場合は、補充の委員を任命又は委嘱するものとする。ただし、その会員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の定数及び選出)

第5条 協議会に次の役員を置き、会員の互選により選任する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の会計監査を行う。

5 監事は、会計監査の結果を会長へ報告する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長を務める。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 会長が特に必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 事務局は、産業建設部観光商工課内に設置する。

2 事務局は、事務全般(会計を兼務)を行う。ただし、会長が必要と認める場合において、事務の一部を外部へ委託することができる。

(事業年度)

第8条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

益子町デジタル地域通貨推進協議会設置要綱

令和7年5月20日 告示第72号

(令和7年5月20日施行)