○益子町集落支援員活動費補助金交付要綱
令和6年9月6日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町集落支援員設置要綱(令和6年告示第120号。以下「要綱」という。)に規定する集落支援員(以下「支援員」という。)が行う集落支援活動に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において益子町集落支援員活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第2条の規定より任用された支援員とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる経費は別表のとおりとし、支援員1人当たり年額50万円を上限とする。
2 補助金の交付の対象となる期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で任用された支援員については、その任用の日)から当該年度の3月31日までとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、規則第13条の規定により交付決定の全部又は一部を取消した場合において、交付決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、書面により交付事業者に補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象項目 | 内容 | 算出方法 |
要綱第4条各号に掲げる活動に必要な費用 | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)、その他活動に必要と認められる経費 | |
住居の賃借料に要する費用 | 賃貸物件の家賃 | 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)第9条の3の規定を準用する。 |