○益子町集落支援員活動費補助金交付要綱

令和6年9月6日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町集落支援員設置要綱(令和6年告示第120号。以下「要綱」という。)に規定する集落支援員(以下「支援員」という。)が行う集落支援活動に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において益子町集落支援員活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第2条の規定より任用された支援員とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象となる経費は別表のとおりとし、支援員1人当たり年額50万円を上限とする。

2 補助金の交付の対象となる期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で任用された支援員については、その任用の日)から当該年度の3月31日までとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする支援員が、規則第4条の規定により提出する申請書類は、次の表の定めるところによる。

補助金等の名称

提出すべき申請書の名称

様式

部数

申請書に添付すべき書類の名称

様式

部数

益子町集落支援員活動費補助金

益子町集落支援員活動費補助金交付申請書

規則様式第1号

1部

1 事業計画書

様式第1号

1部

2 収支予算書

様式第2号

1部

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、益子町集落支援員活動費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更等承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付決定額に変更を要する計画変更が生じた場合は、速やかに益子町集落支援員活動費補助金内容変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、交付決定額に変更を要しない計画変更又は交付決定額が減額となる計画変更については、第8条に基づく実績報告書の提出により計画変更の手続きを省略できるものとする。

(変更等の承認)

第7条 町長は、前条の規定による内容変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の変更等を適当と認めるときは、交付事業者に対し、益子町集落支援員活動費補助金内容変更等承認通知書(様式第5号)により通知する。

2 町長は、前項の規定による変更等の承認をしたときは、第5条の規定により決定した交付決定金額を予算の範囲内で増額することができる。

(実績報告)

第8条 交付事業者が事業を完了し、規則第9条の規定により提出すべき書類は、次の表に定めるところによる。

補助金等の名称

提出すべき報告書の名称

様式

部数

報告書に添付すべき書類の名称

様式

部数

益子町集落支援員活動費補助金

益子町集落支援員活動費補助金実績報告書

規則様式第3号

1部

1 事業報告書

様式第6号

1部

2 収支決算書

様式第7号

1部

3 領収書の写し等支払いを証明する書類



(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付事業者に対し、益子町集落支援員活動費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、益子町集落支援員活動費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 交付事業者は、規則第12条の規定により補助金を概算払で請求する場合は、益子町集落支援員活動費補助金概算払請求書(様式第10号)で請求することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、規則第13条の規定により交付決定の全部又は一部を取消した場合において、交付決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、書面により交付事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象項目

内容

算出方法

要綱第4条各号に掲げる活動に必要な費用

報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)、その他活動に必要と認められる経費


住居の賃借料に要する費用

賃貸物件の家賃

益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)第9条の3の規定を準用する。

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益子町集落支援員活動費補助金交付要綱

令和6年9月6日 告示第121号

(令和6年9月6日施行)