○益子町集落支援員設置要綱
令和6年9月6日
告示第120号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進む当町において、地域住民との対話を通じて、地域の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)に基づき、益子町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 支援員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に対する意欲と熱意があり、地域住民と連携して積極的に集落支援活動を行うことができる者
(2) 心身が健康で、かつ、誠実に集落支援活動を行うことができる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(身分)
第3条 支援員の身分は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第4条 支援員の業務は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 地域等の巡回及び点検による現状把握と課題分析に関すること
(2) 地域のあり方についての話し合いに関すること
(3) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること
(4) 地域の実情に応じた維持・活性化に関すること
(5) その他町長が必要と認める活動
(任用期間等)
第5条 支援員の任用期間は、任用された日から当該年度末までとする。
2 町長は、支援員の任用期間における活動が良好であり、引き続き任用する必要があると認めるときは、前項の定めにより任用期間を更新することができる。
3 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を取り消すことができる。
(1) 法令、条例及び規則等に違反し、又は支援員活動を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 自己の都合により解任の申出をしたとき
(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき
(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき
(給与、費用弁償等)
第6条 給与及び費用弁償は、益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)の定めるところによる。
(支援員の活動経費に対する助成)
第7条 町長は、別の定めるところにより、支援員活動に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(服務)
第8条 支援員は、その職務を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。
(2) 活動に従事するときは、身分証明書(別記様式第1号)を常に携帯し、関係者からの求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(活動時間)
第9条 支援員の活動日及び活動時間は、次の定めるところによる。
(1) パートタイム会計年度任用職員の支援員は、従事する活動の態様に応じ、1週間あたり38時間45分に満たない範囲内で、定めることができる。
(勤務条件等)
第10条 この要綱に定めるもののほか、休日及び休暇その他の条件については、益子町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和4年規則第4号)の規定の定めるところによる。
(報告)
第11条 支援員活動についての報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月、当該月の支援員活動内容等を記録した活動報告書(別記様式第2号)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、必要があるときは、随時報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から適用する。