○益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付要領
令和6年3月29日
告示第58号
益子町中小企業振興資金に係る信用保証料補助金交付要領(平成7年告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が交付する中小企業振興資金に係る信用保証料補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)及び益子町中小企業振興資金融資規則(令和6年第25号。以下「融資規則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、融資規則により融資を受け、かつ、栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に信用保証料を支払った者とする。ただし、同規則第8条により融資の条件変更を行った場合は、変更後の延長期間は対象から除く。
2 補助対象者は、次の行為を協会に委任することができる。
(1) 補助金の申請、請求に関すること。
(2) 補助金の受領に関すること。
(3) 保証料の納入に関すること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料のうち、次のとおりとする。
資金の種類 | 補助率 |
運転資金 | 1/2 |
設備資金 | |
起業資金 | 全額 |
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、信用保証料補助金の交付決定を行うものとする。
(補助条件)
第6条 規則第6条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が繰上償還又は第2条第1項の条件変更により償還期間の変更が生じた場合又はこの要領に違反したときは、当初決定された補助金額を再計算し、返還させることができる
2 前項に定める条件変更により、償還期間が延長されることとなった場合であっても、当初決定した補助金の額は変更しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前に融資し、又は融資を決定及び確定した資金に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第99号)
この要領は、令和6年7月1日から施行する。