○益子町中小企業振興資金融資規則
令和6年3月29日
規則第25号
益子町中小企業振興資金融資規則(昭和41年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条の規定に基づき、益子町の中小企業の健全な経営を図るために必要な資金を融資し、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 金融機関 現に店舗を有し金融業務を行い、益子町を業務範囲とする足利銀行、真岡信用組合、栃木銀行をいう。
(2) 運転資金 事業に必要な原材料及び商品等の仕入資金、外注費、従業員の給料及びその他経費の支払等に係る短期的かつ流動的な資金をいう。
(3) 設備資金 事業に必要な機械、設備の購入資金、店舗や工場等の新築や改修等に係る資金等の長期的かつ固定的な資金をいう。ただし、次に掲げるものは対象外とする。
ア 自動車登録番号標の分類番号が3ナンバー、5ナンバー及び7ナンバーの車両(一般乗用旅客運送業者や福祉事業者が、事業での利用を目的とし、車体に企業名又は屋号を記入した車両を購入する場合を除く。)
イ 投機・転売を目的とした不動産及び設備の取得費用
ウ 町外に設置する設備に対する費用
(4) 起業資金 町内において起業する者に必要な運転資金及び設備資金をいう。
(5) 事業所 営利を目的とする事業の用に直接供する施設をいう。ただし、仮設や臨時の店舗等であって恒常的でないものは除く。
(資金措置)
第3条 町長は、当該年度に定める予算の範囲内で、資金を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付け、保証協会は町長が指定する金融機関に預託するものとする。
2 貸付期間は、1会計年度内とし、毎年4月1日から翌年3月31日の範囲内とする。
3 前各項に関し必要な事項は、町と保証協会及び金融機関との契約で定めるものとする。
(資金の種類)
第4条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(3) 起業資金
(借受者の資格)
第5条 運転資金及び設備資金の融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する中小企業者又は中小企業信用保険法第2条第3項各号に規定する小規模企業者
(2) 町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営む者
(3) 町税を完納している者
(4) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者
2 起業資金の融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を全て満たす者とする。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 会社が現在の事業を継続して操業しつつ、新たな分野(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中分類による。)で新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合
エ 事業開始後、事業所を自己所有せず事業を行っている場合
オ 益子町起業支援拠点施設を使用している又は使用終了から1年以内の場合
(2) 本町の特定創業支援等事業(令和4年7月11日付、経済産業大臣、総務大臣、関東農政局長より認定を受けた益子町創業支援等事業計画のうち、特定創業支援等事業に位置付けられた事業とする。)による支援が完了している者
(3) 事業開始後、会計年度を3期終えていない者
(4) 町税を完納している者
(5) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者
(融資申込み及び審査手続等)
第7条 融資を受けようとする者は、別表第3に掲げる書類を添付し、益子町中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に申込むものとする。
2 融資振興会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 融資振興会は、第1項に規定する申込みを受けた場合、信用調査、融資の審査を行い、融資の可否を決定し、これを取扱金融機関へ通知するものとする。
4 取扱金融機関は、融資適当の通知を受けた場合は、速やかに融資を行うものとする。
2 延長できる融資期間は5年を限度とし、取扱金融機関及び保証協会の双方が認めた期間とする。
3 変更できる返済方法は、取扱金融機関及び保証協会の双方が認めた方法とする。
4 融資期間を延長しようとする借受者は、取扱金融機関が融資期間の延長を審査する上で必要であると指定する書類を添えて、融資期間の最終返済期日前までに取扱金融機関へ申込むものとする。
(融資報告書)
第9条 金融機関は、この規則により融資を行ったときは、翌月7日までに町長に報告しなければならない。
(貸付金の返還)
第10条 保証協会は、第3条第3項による契約の預託期限が到来したときは、町へ直ちに貸付金の全額を返還しなければならない。
(損失補償)
第11条 町長は、起業資金の融資において事故が生じ、保証協会が債務者に代わってその債務を弁済したときは、保証協会に対し損失を補償するものとする。
2 前項に関し必要な事項は、町と保証協会の契約で定めるものとする。
(調査)
第12条 町長は、この規則の実施について必要があると認めるときは、保証協会、金融機関及び借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
資金名・使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 1企業者に対する額は、設備資金及び運転資金を合わせて1,500万円以内とする。 | |
融資期間 | 7年以内(うち据置期間6か月以内) | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
返済方法 | 金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
融資利率 | 町と金融機関とで協議し、これを定める。 | |
担保 | 原則として無担保とする。 | |
保証人 | 金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
借換え | 金融機関及び保証協会の定めるところによる。 |
別表第2(第6条関係)
資金の種類 | 起業資金 | |
使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 1事業者に対する額は、500万円以内とする。 | |
融資期間 | 5年以内(うち据置期間1年以内) | |
返済方法 | 金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
融資利率 | 町と金融機関とで協議し、これを定める。 借受者がUIJターン起業者(町外に居住しており、町内に転入する者又は町内に転入して3年以内の者で、町内で起業する者又は起業後間もない者をいう。)の場合は、利率を0.1%引き下げる。 | |
担保 | 原則として無担保とする。 | |
保証人 | 金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
借換え | 原則として認めない。 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 運転資金 | 設備資金 | 起業資金 |
益子町中小企業融資振興会審査委員会審査表(益子町中小企業融資振興会審査委員会審査要綱第6条関係) | ○ | ○ | ○ |
チェックリスト | ○ | ○ | ○ |
納税証明書(写しも可) | ○ | ○ | ○ |
商業法人登記簿謄本(法人の場合。写しも可) | △ | △ | ○ |
個人事業の開業・廃業等届出書の写し | △ | △ | ○ |
許可業種の許可証等の写し(許可、認可又は届出等と必要とする業種の場合) | △ | △ | ○ |
導入設備の内容が分かる書類 | ○ | ○ (資金使途が設備資金の場合) | |
特定認定創業等証明書の写し | ○ | ||
創業計画書(保証協会所定様式) | ○ | ||
UIJターン起業者であることが分かる公的な書類(UIJターン起業者の場合。写しも可) | ○ | ||
金融機関及び保証協会が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ |
その他町長が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ |
備考 △印の書類は、1会計年度内で融資の申請が2回目以降の場合、提出を省略できる。