○益子町教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則
令和6年3月21日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、益子町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び機関の組織及び分掌事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育次長の設置)
第2条 事務局に教育次長を置く。教育次長は、教育長を補佐するとともに、事務局に属する事務及び機関に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(課の設置)
第3条 事務局に次の課を置く。
学校教育課
生涯学習課
2 臨時緊急の事項については、特に、組織を編成し事務処理に当たらせることができる。
(教育機関)
第4条 法第32条の規定により、次の機関は、教育委員会が所管する。
(1) 益子町学校給食センター設置条例(昭和52年条例第11号)に基づき設置された益子町学校給食センター
(2) 益子町公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第17号)に基づき設置された益子町中央公民館
(3) 益子町民会館設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第13号)に基づき設置された益子町民会館
(4) 益子町体育館等設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第18号)に基づき設置された益子町総合体育場等
(5) 益子陶芸美術館の設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第1号)に基づき設置された益子陶芸美術館等
(幹事課)
第5条 事務局及び機関における連絡調整に関する事務を行わせるため、幹事課を置く。
2 前項の幹事課は学校教育課とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(益子町教育委員会事務局課設置規則の廃止)
2 益子町教育委員会事務局課設置規則(昭和40年教委規則第12号)は、廃止する。