○益子町教育委員会事務局処務規程
令和6年3月21日
教委訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 課及び事務分掌(第6条―第9条)
第3章 事務処理(第10条―第12条)
第4章 公文例式(第13条―第18条)
第5章 服務(第19条―第20条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理に関しては、別に定めるものを除くほかこの規程による。
(決裁及び専決)
第2条 すべて事務は、益子町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の決裁を経て執行しなければならない。ただし、教育長は、別に定めるところにより教育次長、課長及び町民会館長(以下「教育次長等」という。)に事務の一部を専決させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事項等は上司の指示を受けなければならない。
3 教育長の決裁を要する事項は、すべて教育次長等を経由しなければならない。
(教育長の事務の代決)
第3条 教育長の決裁を要する事務で教育長が不在のとき、特に急施の必要がある場合は、教育次長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、職員の進退・賞罰等重要又は異例に属する事項及び新規の計画に属することについては、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。
(代決後の措置)
第5条 代決した事項は、すべて、「後閲」の表示をなし、事務取扱者において速やかに後閲者の承認を得なければならない。
第2章 課及び事務分掌
(係の設置)
第6条 益子町教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則(令和6年教委規則第3号)に規定する課に次の係を置く。
学校教育課 庶務管理係、学校教育係、学校給食係
生涯学習課 生涯学習係、文化係、スポーツ振興係、陶芸美術館係
(事務分掌)
第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務管理係
(1) 課の庶務に関すること。
(2) 教育委員会の議事に関すること。
(3) 表彰及び儀式に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 事務局職員並びに学校その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の身分、進退、服務、給与及び賞罰に関すること。
(6) 文書物件の収受発送に関すること。
(7) 予算の総括事務及び一般事務の連絡調整に関すること。
(8) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(9) 校舎その他建物の営繕保全の計画及びその実施に関すること。
(10) 学校の用度及び教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
(11) 奨学資金貸与に関すること。
(12) 他の係の所管に属しないこと。
学校教育係
(1) 小中学校の通学区域の認定及び変更に関すること。
(2) 学籍及び入退学に関すること。
(3) 教育課程に関すること。
(4) 学校職員、児童及び生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(5) 教育職員の研修に関すること。
(6) 教育の指導助言に関すること。
(7) 教育用図書の採択に関すること。
(8) 教具その他設備の整備計画に関すること。
(9) 教育資料の収集及び調査統計に関すること。
(10) 教育月報及び教育要覧等の刊行に関すること。
(11) 県費負担職員の身分、給与及び賞罰に関し県教育委員会へ内申を行うこと並びに同職員の服務に関すること。
(12) 就学奨励に関すること。
(13) 学校プールの衛生管理に関すること。
(14) 外国語指導助手に関すること。
(15) こども・子育て支援の連携に関すること。
(16) その他学校教育に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食の管理運営及び指導に関すること。
(2) 学校給食センターの管理運営に関すること。
(3) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(4) その他学校給食に関すること。
生涯学習係
(1) 課の庶務に関すること。
(2) 生涯学習の総合企画調整に関すること。
(3) 生涯学習に必要な情報の提供及び学習相談に関すること。
(4) 青少年教育、成人教育、女性教育、人権教育及び視聴覚教育に関すること。
(5) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。
(6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(7) 中央公民館の管理運営に関すること。
(8) 農村環境改善センター及び総合営農指導拠点施設の管理運営に関すること。
(9) 各種学級、教室等の開催と奨励に関すること。
(10) コミュニティに関すること。
(11) 図書に関すること。
文化係
(1) 文化の振興に関すること。
(2) 文化団体の指導育成に関すること。
(3) 芸術祭及び文化祭に関すること。
(4) 文化財の調査、指定、保護及び保存に関すること。
(5) 文化財保護審査会に関すること。
(6) 町民会館の管理運営に関すること。
(7) その他文化に関すること。
スポーツ振興係
(1) 社会体育及びレクリェーションの普及振興に関すること。
(2) 社会体育施設の管理運営に関すること。
(3) 社会体育関係学校施設解放に関すること。
(4) スポーツ推進委員に関すること。
(5) 社会体育関係団体に関すること。
(6) 南運動公園及び北公園の管理運営に関すること。
(7) その他社会体育に関すること。
陶芸美術館係
(1) 益子陶芸美術館に関すること。
(2) 文化のまちづくりに関すること。
(職制及び職務)
第8条 課に課長を置く。課長は上司の命を受けて課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
2 教育次長に事故あるときは、幹事課の課長がその職務を代理する。
3 特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。主幹は、上司の命を受けて、その分掌事務を処理し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
4 係に係長を置く。係長は、上司の命を受けて、その係に属する事務を処理し、課長及び主幹に事故あるときは、幹事係長がその職務を代理する。
5 係員は、上司の命を受けて、その分掌事務を処理する。
(職員の事務分掌)
第9条 課長は、職員の事務分掌を定めて教育長の決裁を受けなければならない。
2 臨時又は特別の事務については、特に係を設け、処理に当たらせることができる。
3 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。
第3章 事務処理
(文書の収受配布)
第10条 文書の収受配布については、益子町文書取扱規程(平成12年訓令第2号)を準用する。
(文書の処理)
第11条 文書の処理に当たっては、益子町文書取扱規程を準用する。
(文書の浄書及び発送について)
第12条 文書の浄書及び発送については、益子町文書取扱規程を準用する。
第4章 公文例式
(令達の種類)
第13条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定によるもの
(2) 規程 事務局内のみに関する比較的軽易な規程について制定するもの
(3) 告示 一般又は一部に対して公示するもの
(4) 訓令 事務局内、課長又は所属学校等の全部又は一部又はその長に対して指揮命令するもの
(5) 指令 諸申請(願)等に対する処分をなすもの
(令達番号)
第15条 庶務管理係には、令達番号簿を備え、指令を除くほか、令達の種類毎に記入しなければならない。
(文書の記入及び番号)
第16条 公文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。
(1) 規則、規程、告示及び訓令には、その区分の上に教育委員会名を冠し、追次番号をつける。例(益子町教育委員会規則第 号)
(2) 指令には、教育委員会名の番号を冠し、機密又は親展に属するものについては頭文字の次に「秘」又は「親」の字を加えて次番号を付ける。例(益子町教育委員会指令 第 号)
(3) 文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いる。
(文書の編さん及び保存)
第17条 文書の編さん及び保存については、益子町文書取扱規程の規定を準用する。
(押印の特例)
第18条 押印の特例については、益子町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則20号)の規定を準用する。
第5章 服務
(服務)
第19条 職員の服務に関しては、益子町服務規程(昭和38年規則第15号)の規定を準用する。
(当直)
第20条 職員は、課長より当直及び宿直勤務を命ぜられたときは、益子町当直規程(昭和38年規則第14号)の条項に従って服務するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(益子町教育委員会処務規定の廃止)
2 益子町教育委員会処務規程(平成24年教委訓令第1号)は、廃止する。