○益子町服務規程
昭和38年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 益子町における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、益子町職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(執務態度)
第2条 職員は、執務中、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。
(出勤簿)
第3条 職員は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理、保管しなければならない。
(遅参及び早退)
第4条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参、早退(届)簿(様式第2号)に所要事項を記載し届け出なければならない。
(執務時間中の離席)
第5条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇等)
第6条 職員は、益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇(願)簿(様式第3号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は、勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、前項の休暇(願)に併せて、ボランティア活動計画書(様式第3―2号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
3 勤務時間条例別表第1、15の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇(願)簿に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第3―3号)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属の長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
第9条 削除
(時間外勤務及び休日勤務)
第10条 所属の長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第5号)により命ずる。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の2 所属の長は、時間外勤務代休時間の指定をする場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第5―2号)によらなければならない。
(官公署へ出頭)
第11条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する職員は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。
(願出書及び届出書の提出)
第12条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属の長を経て総務課長に提出しなければならない。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第12条の2 職員は、勤務時間条例第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第5号の2)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は、益子町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第27号)第8条第3項(同規則第9条において準用する場合を含む。)、同規則第12条第3項(同規則第13条において準用する場合を含む。)又は同規則第15条第3項(同規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第5号の3)により行うものとする。
(事務引継ぎ)
第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属の長が指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の場合において重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第14条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。
(非常警備)
第15条 前条の規定により登庁した職員は、直ちに次に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出を搬出し、保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(警備の態勢)
第16条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習しなければならない。
(出張命令)
第17条 益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号)第4条に規定する出張命令は、出張命令簿(様式第6号)により命ずる。
(復命)
第18条 出張を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、さらに復命書(様式第7号)で復命しなければならない。
(日誌)
第19条 各課長は、日誌を備え、重要な事項を記入しなければならない。
第20条 削除
(退職)
第22条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第11号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。
(その他の願出及び届出書の提出)
第23条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、その規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、町長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第24条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職専免承認簿(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第25条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第13号)により、所属長の意見を付して、町長に提出しなければならない。
(専従の許可等)
第26条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第14号)を所属長を経て、町長に提出しなければならない。
2 前項の「専従許可」を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、町長に届け出なければならない。
(事故等の報告)
第27条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次に該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(履歴事項異動届)
第28条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)届(様式第15号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
(連絡方法等)
第29条 総務課長は、あらかじめ職員の連絡方法等を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(火気取締)
第30条 町長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。
2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。
附則
1 この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この規程に定める各簿冊等で様式の相違するものは、当分の間、この規程によるものとみなす。
附則(昭和48年規則第19号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から適用する。ただし、様式第1号、様式第6号及び様式第7号の改正規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第8号 削除