○益子町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び益子町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第2条 条例第4条に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則の廃止)

第2条 益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成12年規則第17号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

写しの作成に係る費用

1 益子町が設置するモノクロ複写機により作成する場合

(日本産業規格A列3番以内の用紙)

写し1枚につき10円(両面の場合は2枚として計算する)

2 益子町が設置するカラー複写機により作成する場合

(日本産業規格A列3番以内の用紙)

写し1枚につき80円

3 電磁的記録を光ディスクに複写する場合

1枚につき100円

4 その他の場合

町長が定める額

5 写しの送付に要する費用

郵便料の実費

備考 電磁的記録を複写する記録媒体は、実施機関で備える未使用のものに限る。

益子町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)