○益子町個人情報保護法施行条例
令和5年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示決定等の期限の特例)
第3条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「益子町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定による開示請求に係る手数料については、納付を要しない。ただし、開示の実施の方法が、保有個人情報が記録された法第87条に規定する地方公共団体等行政文書の写しの交付によるときは、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次に掲げる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、益子町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する益子町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の改廃等をしようとするとき。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
(運用状況の公表)
第6条 実施機関は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)
第2条 益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第3条 益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る旧条例の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 附則第2条の規定の施行前に旧条例第25条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 附則第4条第1項第2号に掲げる者
5 旧実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、町の区域外にある者に対しても適用する。
7 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。