○益子町個人情報保護法施行条例

令和5年3月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限の特例)

第3条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「益子町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による開示請求に係る手数料については、納付を要しない。ただし、開示の実施の方法が、保有個人情報が記録された法第87条に規定する地方公共団体等行政文書の写しの交付によるときは、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次に掲げる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、益子町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する益子町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の改廃等をしようとするとき。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(運用状況の公表)

第6条 実施機関は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)

第2条 益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第1号)は、廃止する。

(益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第3条 益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る益子町情報公開及び個人情報保護に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 附則第2条の規定の施行前に旧条例第25条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第4条第1項第2号に掲げる者

4 附則第4条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する情報を附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、町の区域外にある者に対しても適用する。

7 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

8 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

益子町個人情報保護法施行条例

令和5年3月3日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)