○益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付要綱

令和4年12月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年告示第139号)に基づき、益子町地域プロジェクトマネージャーが活動を円滑に進めるための住居費に係る補助金交付について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象となる経費は、住居、駐車場の賃借料及び共益費に要する経費とする。ただし、敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、月額5万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、関係書類の審査等を行い、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(変更決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請があった時は、関係書類の審査等を行い、補助金の変更の要否及び交付額を決定し、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業等が完了したときは、速やかに益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金実績報告書(様式第5号)及び添付書類を提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、補助金の額を確定し、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 第5条の規定により通知を受けた者が、規則第12条の規定により補助金を概算払で請求する場合は、益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金概算払交付請求書(様式第8号)で請求することができる。なお、請求は四半期ごとに行うこととする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において、交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町地域プロジェクトマネージャー住居費補助金交付要綱

令和4年12月1日 告示第140号

(令和4年12月1日施行)