○益子町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年12月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域自立応援課長通知。)に基づき、益子町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域PM」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町の重要プロジェクトの推進において、行政だけでなく地元の民間企業、関係団体といった地域の人々を巻き込みつつ、関係者間を適切に調整し、橋渡ししながら関係者をチームとしてまとめあげ、現場の責任者としてプロジェクトを推進していくことのできる専門的知識を有するブリッジ人材を招へいし、もって地方創生の実現を図る取組を推進することを目的とする。

(任務)

第3条 地域PMは、次に掲げる職務に当たるものとする。

(1) 地方創生の推進に関する活動

(2) 益子町総合振興計画及び益子町まち・ひと・しごと創生総合戦略におけるまちづくりの重点的取組の推進に資する取組に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(任用)

第4条 町長は、地域PMとして次の各号に掲げる要件をすべて満たす者を公募し、選考により任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 本町において過去に「地域おこし協力隊員」、「地域おこし企業人」又は「地域活性化起業人」として活動した経験がある者

 本町以外の地方公共団体において過去に「地域プロジェクトマネージャー」として活動した経験がある者

(2) 心身が健康で、かつ、本町の重要プロジェクトの推進において意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 普通自動車運転免許を有している者

2 前項の規定により任用された地域PMは、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。

(任期)

第5条 地域PMの任期は、1年以内(年度途中に任用された場合は、当該年度の3月31日まで)とし、最初の任用の日から最長3年まで延長することができる。

(身分)

第6条 地域PMは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第7条 地域PMは、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(勤務地)

第8条 地域PMの勤務地は、所属長が定める。

(住居)

第9条 地域PMの住居に関する費用は、その必要額の一部を町長が負担する。

(町の役割)

第10条 町長は、地域PMが円滑に活動できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 研修の実施、地域との交流機会の確保

(2) 地域PMが取り組むプロジェクトの推進に必要な体制の確保

(3) 地域PMが取り組むプロジェクトの概要や進捗状況の適切な周知

(4) 公正な職務を遂行するために必要な配慮

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域PMの円滑な活動に必要な事項

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

益子町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年12月1日 告示第139号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和4年12月1日 告示第139号