○益子町中小企業振興資金融資利子補給費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町が交付する中小企業振興資金融資利子補給費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、益子町中小企業振興資金融資規則(昭和41年規則第11号。以下「資金融資規則」という。)による融資を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して当該融資に係る支払利子分を補助することにより、負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる資金は資金融資規則第4条に定める運転資金及び設備資金の支払利子とし、受給資格者は平成21年4月1日以降に融資の実行を受けたものとする。

(補助の額)

第4条 補助の額については、前条に規定する期間に実行を受けた融資に係る貸付金利のうち、次の各号に掲げる期間において、年利0.4%分(円未満切捨て)の利子の金額とする。

(1) 設備資金 償還期間

(2) 運転資金 融資が実行された当該年度

2 益子町商工会会員は令和2年度以降に実行を受けた融資に係る貸付金利のうち、前項に掲げた期間において年利0.4%分(円未満切捨て)の補助を益子町商工会から追加で受けることができる。

3 返済の遅延に伴って生じた延滞利息に係るものは補助対象から除くものとする。

(利子補給の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金を減額、又は補助を行わないことができるものとする。

(1) 受給資格者が偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(2) 受給資格者が償還を延納等した場合において、取扱金融機関が栃木県信用保証協会に対し代位弁済の請求をしたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が交付することが適当でないと認めたとき。

(補助金の申請及び請求)

第6条 受給資格者は、益子町中小企業振興資金融資利子補給費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 町長は、補助金交付申請及び請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をする。

(実績報告の省略)

第8条 この補助金については、規則第9条のただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年告示第7号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 平成27年度以前に、資金融資規則による融資実行を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第13号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和元年度以前に、資金融資規則による融資実行を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和6年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度以前に融資し、又は融資を決定した資金に係る補助金については、なお従前の例による。

様式 略

益子町中小企業振興資金融資利子補給費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 告示第96号
平成22年12月24日 告示第102号
平成28年2月25日 告示第7号
令和2年3月1日 告示第13号
令和6年3月29日 告示第59号