○益子町建設工事等入札指名業者選考規程
昭和55年4月26日
訓令第2号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事等の入札指名業者を選考するため、入札指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び任務)
第2条 委員会の委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 生活環境部長
(4) 産業建設部長
(5) 教育次長
(6) 総務課長
(7) 総合政策課長
(8) 建設課長
(9) 農政課長
(10) 観光商工課長
2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(入札及び契約)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定による工事及びその他の契約をしようとするときは、担当課長が業者をあらかじめ選び委員会に諮る。
(秘密の厳守)
第4条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。
(運営)
第5条 委員会は、毎月5日(休日のときは翌日)を定例とするほか、必要のつど委員長が招集する。
(選考)
第6条 委員会での選考は、出席委員の過半数以上の同意を必要とし、可否同数のときは、委員長が決する。
(委員長の責務)
第7条 委員長は、委員会の結果を、町長に報告するとともに所定の決裁手続きを経るものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定め、町長の決裁で効力を生ずる。
(庶務)
第9条 委員会に関する事務は、総合政策課財務係において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。