○益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱

令和8年6月16日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害をはじめとする様々なリスクに備え、地域農業の維持及び経営継続のため、栃木県農業共済組合(以下「農業共済組合」という。)が行う農業保険事業のうち農業経営収入保険に加入する町内に住所を有する農業を営む個人又は法人(以下「農業者」という。)に対して、その保険料の一部を補助することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、前条における農業者とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者までとし、役員までは含まない。なお、任意組織の場合は構成員全員とする。)

(2) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が加入する農業経営収入保険の保険料及び付加保険料(以下「保険料等」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内の額とし、3万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1農業者につき加入時1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助対象となる保険料等の支払内容が分かる書類の写し

(2) 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)(以下「交付決定兼確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定兼確定通知を受けた者は、補助事業完了後、益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農業経営収入保険に加入したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付請求)

第8条 補助金の交付決定兼確定通知を受けた者は、益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)に交付決定兼確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるとき又は交付決定兼確定通知後に保険契約を解除した者(継承を理由とするものを除く。)には、既に給付した補助金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(交付申請等の特例)

第10条 補助対象者は、補助金の交付申請、請求、受領等に係る一切の権限を栃木県農業共済組合長(以下「組合長」という。)に委任することができる。

2 組合長は、前項による委任を受けるときは、補助対象者から益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金申請にかかる委任状兼同意書(様式第6号)の提出を受けるものとし、第5条に規定する交付申請に添付するものとする。なお、その場合は、補助対象者から町税等納付状況調査同意書(様式第2号)の提出を省略することができる。

3 委任を受けた組合長は、第5条の交付申請において、同条第1号に規定する書類に代えて保険料等明細一覧を提出することができる。

4 委任を受けた組合長は、第7条の実績報告において、同条第1号に規定する書類に代えて益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金支払報告書(様式第7号)を提出することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱

令和8年6月16日 告示第104号

(令和8年6月16日施行)