○益子町25歳同窓会支援事業補助金交付要綱
令和8年4月24日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町在住者・出身者による町内での同窓会開催を支援することにより、ふるさと益子町の魅力を再認識をするとともに、Uターンによる定住人口の増加に寄与することを目的とし、補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 益子町内の小学校及び中学校をいう。
(2) 同窓会 益子町内の学校を卒業した者を対象に開催される親睦会等をいう。
(補助対象)
第3条 益子町25歳同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、町内の学校を卒業した者のうち、当該年度に25歳に達する者により行う同窓会とし、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 益子町内で開催される同窓会であること。
(2) 10人以上の出席で開催されるもので、うち町外在住者が1人以上出席するものであること。
(3) 記念写真(集合写真)を実績報告の際に提出し、その素材を町の広報誌等に使用することを了承できること。
(4) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住促進等に関するチラシの配布及びアンケート調査等へ協力すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で同窓会への出席人数に2,000円を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。
2 補助金の交付は、補助金利用者1人につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、申請者が同窓会を開催するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 町内の飲食店等に支払う同窓会の開催経費
(2) 開催案内文書の作成や送付に必要な印刷経費及び通信経費
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会等の開催予定日の14日前までに、益子町25歳同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿(様式第4号)
(2) 町内の飲食店の領収書の写し
(3) 出席者全員が写る記念写真(集合写真)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。





