○益子町25歳同窓会支援事業補助金交付要綱

令和8年4月24日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町在住者・出身者による町内での同窓会開催を支援することにより、ふるさと益子町の魅力を再認識をするとともに、Uターンによる定住人口の増加に寄与することを目的とし、補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 学校 益子町内の小学校及び中学校をいう。

(2) 同窓会 益子町内の学校を卒業した者を対象に開催される親睦会等をいう。

(補助対象)

第3条 益子町25歳同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、町内の学校を卒業した者のうち、当該年度に25歳に達する者により行う同窓会とし、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 益子町内で開催される同窓会であること。

(2) 10人以上の出席で開催されるもので、うち町外在住者が1人以上出席するものであること。

(3) 記念写真(集合写真)を実績報告の際に提出し、その素材を町の広報誌等に使用することを了承できること。

(4) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住促進等に関するチラシの配布及びアンケート調査等へ協力すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で同窓会への出席人数に2,000円を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、補助金利用者1人につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、申請者が同窓会を開催するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 町内の飲食店等に支払う同窓会の開催経費

(2) 開催案内文書の作成や送付に必要な印刷経費及び通信経費

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会等の開催予定日の14日前までに、益子町25歳同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し適正であると認めるときは、益子町25歳同窓会支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、規則第9条の規定に基づき、益子町25歳同窓会支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿(様式第4号)

(2) 町内の飲食店の領収書の写し

(3) 出席者全員が写る記念写真(集合写真)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、補助金額を確定し、益子町25歳同窓会支援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定より通知を受けた者が、補助金を受けようとするときは、益子町25歳同窓会支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町25歳同窓会支援事業補助金交付要綱

令和8年4月24日 告示第83号

(令和8年4月24日施行)