○益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付要綱

令和8年4月23日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業用資材適正処理事業(以下「適正処理事業」という。)を通じて、町内農家から排出される使用済農業用プラスチック、ビニール等の農業生産資材廃棄物を適正に処理するために要する経費に対して、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、適正処理事業を行うはが野農業協同組合(以下、「交付対象者」という。)とする。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、適正処理事業に係る事業費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、回収処理をおこなった農業用使用済プラスチック、ビニール等1キログラムあたり10円以内、ネット等の処理困難物については1キログラムあたり30円以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、100円未満の端数があるときはその額を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、これを審査し、適当と認めた場合は、必要に応じて交付の条件を付し、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 交付申請者が補助金の申請を取り下げる場合は、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあった場合は、当該申請にかかる補助金交付決定はなかったものとみなす。

(事業の変更)

第8条 交付対象者は、交付対象事業を変更するときは、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認には必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができ、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた交付対象者が、事業が完了した場合は、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し適正と認めたときは、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金額の確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとする場合は、益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 規則及びこの要綱に違反した場合。

(2) 事業実施が不適当であると認めた場合。

(3) 虚偽の申請をした場合。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。

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益子町使用済農業用資材適正処理事業費補助金交付要綱

令和8年4月23日 告示第81号

(令和8年4月23日施行)