○益子町お試し移住宿泊費補助金交付要綱
令和8年4月21日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への移住の促進を図るため、本町への移住を検討する若年層世帯が、住居及び就業先の調査その他移住に向けた具体的活動を行うための宿泊費の一部を補助することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 移住活動 本町への移住や就職を目的として行う住環境調査、空き家バンク物件内見、移住相談、就業先訪問、起業準備活動その他町長が適当と認める活動をいう。
(2) 移住体験型提携宿泊施設 本町での暮らしに繋がるサポートや案内ができる宿泊施設とし、町長が別に指定するものをいう。
(3) その他宿泊施設 前号を除く町内の宿泊施設で、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可を受けたものをいう。
(4) 宿泊費 宿泊施設の宿泊料金(宿泊料金に含まれる食事代を含む)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、宿泊施設を利用する者のうち、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 将来的に本町への移住を検討している者であること。
(2) 町内の宿泊施設に2泊以上滞在し、移住活動を行うこと。
(3) 申請日において満18歳以上満49歳以下の者を含む世帯であること。
(4) 現に栃木県内に住所を有していないこと。
(5) 2親等以内の親族が本町内に住所を有していないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 本補助金の交付を受けたことが無い世帯であること。
2 補助対象人数は、1世帯4人を上限とする。
3 申請は、1世帯通算2回、通算6泊を上限とする。
(補助対象活動)
第4条 補助対象活動は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 移住体験型提携宿泊施設を利用し、移住活動を行うもの
(2) その他宿泊施設を利用する場合にあっては、次のいずれか1つ以上を実施するもの
ア 本町移住相談窓口での相談
イ 本町空き家バンク物件の問合せ又は内見
ウ 本町移住体験オーダーメイドツアーへの参加
エ 就業先訪問、起業相談その他具体的な移住準備活動
2 観光を目的とする滞在は、補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 補助金の額は、1人1泊あたり3,000円とする。ただし、宿泊費の実費支払額を上限とする。
(2) 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宿泊開始日の7日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 益子町お試し移住宿泊費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 申請者及び同行者全員の本人確認書類の写し
(補助金交付決定)
第7条 町長は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定による決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象活動を完了したときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象活動実績兼活動報告書(様式第4号)
(2) 宿泊費の領収書の写し(内訳の分かるもの)
(3) その他町長が求めるアンケート等
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定するものとする。
3 町長は、前項の規定による適法な交付請求があった場合において、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者に虚偽申請その他不正があった場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。






