○益子町農業新技術・新品種導入費補助金交付要綱
令和8年4月20日
告示第78号
益子町農業新技術・新品種導入研修費等補助金を次のように全部改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の農業者等が農業に関する新技術の習得や新品種の導入のための研修費や旅費、又はスマート農業機器の導入に必要な経費に対し、予算の範囲内において益子町農業新技術・新品種導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 「農業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 農業経営改善計画(青年等就農計画含む。)の認定を受けた農業者又は組織経営体をいう。
(2) 町内に住所又は事務所を置く法人
(3) 第1号に定める者を構成員に含めた3人以上の農業者により構成された組織
2 「新技術」とは、スマート農業等、省力化や低コスト化に関することをいう。
3 「新品種」とは、町内において普及していない品種の農作物のことをいう。
4 「研修費」とは、講師への謝金、印刷製本費、会場使用料など研修開催に要する経費や研修会に参加する負担金、許可取得にかかる講習会申込料等をいう。
5 「旅費」とは、ガソリン代、公共交通費、レンタカー料金、有料道路利用料金、駐車料金の実費をいう。
6 「スマート農業機器」とは、ロボット技術、ICT、AI、GPSなどの先端技術を活用し、農作業の自動化、省力化、高品質生産、データ駆動型の効率的な経営を実現する農業機械・システムのことをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の対象者は農業者等とし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該補助事業に対して、国、県又は公共的団体が実施する同様の補助事業の補助金の交付を受けていない者又は受ける見込みのない者
(2) 町税等を完納している者
(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、農業者等が受講する新技術・新品種導入に関する研修費や旅費、又はスマート農業機器の導入に関するものとする。
(補助率等)
第5条 補助率は前条の経費の2分の1以内とし、個人は3万円、法人及び組織は10万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
(2) 見積書等(購入する機器の内容が分かる書類)(スマート農業機器の導入の場合)
(3) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(4) 申請者が組織の場合は構成員名簿
(1) 事業計画書(事業実績書)(様式第2号)
(2) 支払いが確認できる書類(領収書、振込書等)の写し
(3) 納品書の写し(スマート農業機器導入の場合)
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は益子町農業新技術・新品種導入費補助金交付請求書(様式第6号)に、額の確定通知書の写しを添付し提出するものとする。
(支払方法)
第11条 この補助金の支払方法は精算払とする。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助対象者事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかねばならない。
2 補助対象事業により導入された機器について、財産管理台帳(様式第7号)を備え、適切に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。






