○益子町高温寒冷対策農業用資材購入費補助金交付要綱
令和8年4月20日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の気候変動による農作物の生産量・品質の低下の被害状況を踏まえ、農業者が高温対策若しくは寒冷対策を実施するための必要な経費に対し、益子町高温寒冷対策農業用資材購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所又は事業所を有する者
(2) 販売する目的で農作物を栽培する者
(3) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)
(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、8万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 購入計画書(購入実績書)(様式第2号)
(2) 販売農家であることが確認できる書類(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書、農作物の出荷・販売伝票等の写し等)
(3) 見積書
(4) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 購入計画書(購入実績書)(様式第2号)
(2) 購入した物の購入日、購入先、商品名、数量、購入額が確認できる書類の写し
(額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、書類を審査し、適当と認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の額の確定を受けた者は、益子町高温寒冷対策農業用資材購入費補助金交付請求書(様式第6号)に額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(支払方法)
第10条 この補助金の支払方法は精算払とする。
(書類の備付け)
第11条 補助対象事業者は、当該補助対象事業に関する書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行の期日)
1 この要綱は告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業内容 | 対象経費 |
高温対策農業資材 | 遮光・遮熱ネット、遮光・遮熱フィルム、地温抑制マルチ、反射シート等 |
寒冷対策農業資材 | 農業用不織布、寒冷紗、保温シート等 |
その他、町長が対策として必要であると認めた資材は対象とする。





