○益子町若年層等UIJターン支援金交付要綱
令和8年4月16日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年層及び子育て世代の移住及び定住を促進し、地域の活力の維持及び向上を図るため、本町へ転入し住宅を取得した者又は生活基盤の確保のためマイカーを取得した者に対し、予算の範囲内において益子町若年層等UIJターン支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若年層等 転入日において満49歳以下の者をいう。
(2) 転入 本町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く区域をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村をいう。
(5) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(6) マイカー 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(軽自動車を含む。)であって、日常生活の用に供するものをいう。
(7) 世帯代表者 世帯において住宅若しくは自動車の取得に係る契約者をいう。
(支援金の種類)
第3条 支援金の種類は、次のとおりとする。
(1) 住宅取得支援金
(2) マイカー取得支援金
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 住宅取得支援金
ア 新築住宅 50万円
イ 中古住宅 10万円
(2) マイカー取得支援金 25万円
2 住宅取得支援金及びマイカー取得支援金は、併せて受給することができる。
3 支援金の交付は、同一世帯につきそれぞれ1回限りとする。
4 支援金は予算の範囲内で交付する。
(交付対象者)
第5条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯代表者とする。
(1) 本人又はその配偶者が若年層等であること。
(2) 転入前3年以上継続して本町外に住所を有していた者であること。
(3) 転入後、本町に5年以上継続して居住する意志を有すること。
(4) 本人及びその世帯員が町税等を滞納していないこと。
(5) 本人及びその世帯員が益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 過去にこの要綱及び益子町住まいづくり奨励金交付要綱による支援金及び奨励金の交付を受けていないこと。
(1) 令和8年4月1日以降に住宅を取得し、かつ、転入日の6か月前の日から転入日の2年後の日までの間に住宅を取得した者であること。
(2) 当該住宅を取得日から3年以上自己の居住の用に供すること。
(1) 東京圏に3年以上継続して居住していたもので、本町へ転入した者であること。
(2) 令和8年4月1日以降にマイカーを取得し、かつ、転入日の6か月前の日から転入日の2年後の日までの間にマイカーを取得した者であること。
(3) 当該マイカーを取得日から1年以上自己の日常生活の用に供すること。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める場合は、交付対象者としないものとする。
(交付の申請)
第6条 交付対象者は、益子町若年層等UIJターン支援金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。
(1) 住宅取得支援金 住宅取得日から1年以内
(2) マイカー取得支援金 マイカー取得日から1年以内
3 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
4 住宅取得支援金の住宅が共有であるときは、共有者全員の同意を得た上で申請するものとする。
(支援金の支払)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに支援金を支払うものとする。
(交付の決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者の世帯員全員が転入の日から5年未満で本町から転出したとき。
(2) 住宅支援金の交付決定者が、当該住宅を取得した日から3年以内に滅失、貸与、売却又は譲渡したとき。
(3) マイカー取得支援金の交付決定者が、当該マイカーを取得した日から1年以内に廃車、貸与、売却又は譲渡したとき。
(4) 前3号の他、交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反等したとき。
(5) 偽りその他の不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(6) その他町長が支援金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
(支援金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援金が既に交付されているときは、次の各項に定めるところにより、支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 前条第1項第1号の事由によるもの
ア 転入から転出までの期間が3年未満 全額
イ 転入から転出までの期間が3年以上 半額
(2) 前条第1項第2号の事由によるもの 住宅取得支援金の全額
(3) 前条第1項第3号の事由によるもの マイカー取得支援金の全額
(4) その他の事由によるもの 原則全額
2 前項は、返還命令書により行うものとする。
3 交付決定の取消しを受けた交付決定者は、返還命令を受けた日から3月以内に一括返還するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和13年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この要綱の失効日までに支援金の交付を受けた者及びこの要綱の失効の際現に対象者である者のうち支援金の交付申請又は交付請求をしていない者については、この要綱は、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。







