○益子町立学校給食代替費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町立学校に在籍する児童生徒のうち学校給食の代替として持参した弁当等を喫食する者の保護者に対して、経済的負担を軽減するとともに、学校給食費の無償化を踏まえ、学校給食の提供を受ける者の保護者との公平性を図ることを目的として、当該保護者に学校給食費相当額を補助金として交付する益子町立学校給食代替費補助金(以下「補助金」という。)について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者
(4) 弁当対応 益子町立学校に在籍する児童生徒が、学校給食の提供を受けない場合において、学校給食の代替として持参した弁当等を喫食すること。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者の保護者(国又は地方公共団体から学校給食費に係る補助金等を別に受ける者を除く。)とする。
(1) 食物アレルギーやその他の疾患を有すること又は宗教上の配慮が必要であること等やむを得ない理由により弁当対応をする者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、益子町立学校給食代替費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金の交付の決定を受けた者に対して、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(実績報告書の省略)
第9条 この補助金については、規則第9条の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 月額 | 1食単価 |
小学校 | 6,700円 | 370円 |
中学校 | 7,900円 | 440円 |


