○益子町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊又は転倒による災害を防止し、町民の安全を確保するため、ブロック塀等撤去事業を実施する当該ブロック塀等の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等撤去事業とは、地震発生時等における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業をいう。(国、地方公共団体、公団、公社、事業団等が実施するものを除く。)

(2) ブロック塀等とは、ブロック塀等の点検表 補強コンクリートブロック造(様式第1号)又はブロック塀等の点検表 組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)(様式第2号)における点検項目に一つでも不適合に該当するものをいう。

(3) 全撤去とは、ブロック塀等を全て撤去することをいう。

(4) 一部撤去とは、ブロック塀等を道路面からの高さを80センチメートル以下にすることをいう。

(5) 道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路又はこれに準ずる通路及び通学路等で、一般の用に供している不特定多数の者が通行する道路をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となるブロック塀等撤去事業(以下「撤去事業」という。)は、道路に面しているブロック塀等に係るものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、災害復旧事業は補助対象としない。

(1) 撤去事業のブロック塀等は、3段積み以上のブロック塀等で、高さが80センチメートルを超えるものであること。

(2) この要綱による補助金の交付を受けていないブロック塀等であること。

(3) 新たに塀を造り替えるときは、建築基準法第42条第2項の道路内には築造しないこと。

(4) 撤去事業が、国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっていないこと。

(5) ブロック塀等の撤去事業の工事は、専門の施工業者に依頼すること。

(6) ブロック塀等の撤去事業の工事は、土地の販売を目的とした工事でないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象となるブロック塀等を町内に所有し、前条の撤去事業を行う者、又は、当該所有者の2親等以内の親族で当該撤去事業に係る契約者となる者

(2) この要綱による補助金の交付を初めて受ける者

(3) 国税、県税及び町税等を滞納していない者

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、当該事業に要する工事費と撤去事業の対象となるブロック塀等の長さ1メートルにつき10,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内(1,000円未満を切り捨てた額とする。)とし、かつ、1敷地につき10万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該撤去事業の工事に着手する前に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施ブロック塀等の位置図(原則として、縮尺2,500分の1以上の地図とする。)

(2) ブロック塀等が築造されている土地の所有者が確認できる書類

(3) 申請者と土地所有者が異なる場合は、申請者と土地所有者の関係が確認できる書類及び撤去事業を行うことについて、土地所有者から同意が得られていることが確認できる書類(様式第4号)

(4) 施工前の写真、配置図及び断面図

(5) 施工のための見積書の写し

(6) 施工後の計画図(一部撤去の場合に限る。)

(7) 国税及び県税の完納等証明書

(8) ブロック塀等の点検表 補強コンクリートブロック造(様式第1号)又はブロック塀等の点検表 組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)(様式第2号)

(9) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の補助金を交付することと決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないことを決定したときは、ブロック塀等撤去費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げるときは、ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、ブロック塀等撤去費補助金変更承認申請書(様式第8号)に変更の内容を証する書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認するときは、ブロック塀等撤去費補助金変更決定通知書(様式第9号)により、承認しないときは、ブロック塀等撤去費補助金変更不承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、補助金の額を変更することができる。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、事業完了後14日以内又は交付決定のあった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、ブロック塀等撤去費補助金実績報告書(様式第11号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の完了を確認できる全景写真

(2) 事業に係る契約書等の写し

(3) 事業に要した費用の領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認めたもの

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告があったときは、当該報告書の審査を行い、諸条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、ブロック塀等撤去費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の通知書の受領後、速やかにブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第13号)に補助金交付額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消しの通知)

第13条 町長は、申請者又は補助対象者の申請内容に不正等があったときは、ブロック塀等撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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益子町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)