○益子町空家等解体費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定により定める益子町空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の解消等に資するために交付する益子町空家等解体費補助金(以下「補助金」という。)に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。
(補助対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、特定空家等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存するもので、個人が所有するものであること。
(2) 法第22条第3項の規定による勧告の対象となっていないこと。
(3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(4) 故意に破損させたものでないこと。
(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の除却に同意している場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空家等の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。以下同じ。)、又はその相続人であること。
(2) 所有権を有する者が2以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があること。
(3) 補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。
(4) 補助対象者及びその世帯員が、町税等を滞納していないこと。
(5) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する者に請け負わせる補助対象空家等の除却工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者。ただし、土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可に限る。
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
(1) 第10条に規定する補助金の交付決定前に着手した除却工事。ただし、緊急やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。
(2) 補助対象空家等の一部のみの除却工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、特定空家等に該当するかどうかの事前調査を受けなければならない。ただし、法第22条第1項の規定による助言又は指導を受けている場合は、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現況写真(敷地全景及び建物2面以上)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請)
第9条 申請者は、補助対象工事の着手前に空家等解体費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 建物及び土地の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写し、その他所有者又は相続人を確認できる書類)
(3) 補助対象工事の見積書の写し
(4) 共有者又は他の相続人がいる場合は、その全員の同意書
(5) 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに、空家等解体費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る工事請負契約書の写し及び領収書の写し
(2) 工事写真(着手前、工事中及び完了後が確認できるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、当該交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。
(3) 交付決定者が、補助対象空家等の除却後の土地を適正に管理しないとき。
(調査に対する協力)
第16条 申請者及び補助事業者は、補助金の交付に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








