○益子町物価高騰対策地域通貨支給事業要綱
令和8年3月31日
告示第51号
(通則)
第1条 この要綱は、本事業により地域通貨を支給することに関し、益子町デジタル地域通貨事業実施要綱(益子町告示第50号)のほか、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に掲げる物価高から国民生活を守るの事項、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に掲げる物価高の克服の事項又は「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に掲げる生活の安全保障・物価高への対応の事項(以下「経済対策」という。)についての対応として、町民の負担を軽減するとともに、町内消費を喚起することにより、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援することを目的とする。
(1) 地域通貨 益子町デジタル地域通貨事業実施要綱第2条に定める「デジタル地域通貨」及び本事業で配布する紙での商品券「物価高騰対策商品券」のことをいう。
(2) 配偶者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第3項に定める配偶者のことをいう。
(3) 避難者等 次の各号に掲げる者のことをいう。
① 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者及びその同伴者で、その旨を本市に申出した者(以下「申出者」という。)で、当該配偶者と生計又は居住地を別にしている者(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「女性支援新法」という。)第9条の規定により設置される女性相談支援センター又は同法第12条の規定により設置される女性自立支援施設(以下「女性支援施設」という。)の入所者と同一世帯に属する者を加害者とする暴力被害を入所理由とする者であって、当該親族等と生計を別にしている者を含む。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止法第10条の規定による保護命令が出されていること。
イ 女性支援施設による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性支援施設に入所している者に女性支援施設により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は女性支援施設以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等をいう。)若しくは行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した確認書を含む。)が発行されていること。
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して配偶者暴力防止法第10条第3項の規定により、当該児童への接近禁止命令が出されている場合等、本号の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)に該当すること。
② 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、令和8年3月1日(以下「基準日」という。)において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(受給権者)
第5条 受給権者は、基準日において対象者が属する世帯の世帯主とし、受給権者は同一世帯の対象者全員分を受給できるものとする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を、他の世帯構成者がいないときは、相続人を受給権者とする。
(交付額及び方法)
第6条 対象者1人当たりの交付額及び交付方法は、受給する地域通貨の種類に応じた次の各号に掲げるものとする。
(1) デジタル地域通貨 5,000円分。スマートフォンアプリに対し電磁的記録により交付する。
(2) 物価高騰対策商品券 5,000円分。受給権者に対し、世帯又は避難者等世帯に属する対象者全員分を、配達の状況が確認及び記録できる手段での送付により交付する。
2 商品券に配達不能(返戻)が発生した場合、益子町役場総合政策課で保管するものとし、本人の申出により受け取ることができる。
3 前項の規定による保管期間は、令和8年12月25日とする。
(意向確認)
第7条 町長は、次の各号について、受給権者に対し書面にて通知し、意向を確認するものとする。
(1) 地域通貨受領希望の有無
(2) 地域通貨の種類 デジタル地域通貨又は物価高騰対策商品券
(3) デジタル地域通貨で受給する場合の会員番号
2 前項においてデジタル地域通貨での受給を希望する場合、受給権者は、当該世帯又は当該避難者等世帯の対象者の中から交付を受ける者(以下「受領者」という。)として指定することができるものとする。この場合、必ずしも受給権者を受領者として指定する必要はない。
3 意向は、次の各号に掲げるいずれかの方法により申し出るものとする。
(1) 第1項の通知に同封する意向確認書を提出する方法。
(2) オンラインにて申し込む方法。
4 前項の申し出は、町長が定める日までに申し出なければならない。
(使用及び換金期限)
第8条 地域通貨の使用期限及び換金期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用期限 令和8年12月31日
(2) 換金請求期限 令和9年2月26日
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。