○益子町デジタル地域通貨事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町デジタル地域通貨を流通させることにより、町内の地域経済活性化、デジタル・トランスフォーメーション、コミュニティ活性化及び地域の魅力向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル地域通貨 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段で同項第1号に規定する電磁的方法によるもののうち、デジタル地域通貨事業を実施するシステム(以下「プラットフォーム」という。)により町が発行するものをいう。

(2) 利用者 デジタル地域通貨をプラットフォーム上で利用する者をいう。

(3) 加盟店 町の登録を受けたデジタル地域通貨の取扱店をいう。

(4) コイン 町が利用者から対価を得て発行するデジタル地域通貨の単位をいう。

(5) ポイント 町が利用者に対して発行するデジタル地域通貨の単位をいう。

(発行者)

第3条 デジタル地域通貨の発行者は、町とする。

(事業の運営)

第4条 第1条に規定する事業の運営は、益子町デジタル地域通貨推進協議会設置要綱(令和7年告示第72号)に規定する益子町デジタル地域通貨推進協議会(以下「協議会」という。)が実施するものとする。

(デジタル地域通貨の名称)

第5条 デジタル地域通貨の名称は、ましコインとする。

2 デジタル地域通貨を日本円に換算する場合の比率は、1コイン又は1ポイントにつき1円とする。

(有効期限)

第6条 デジタル地域通貨を使用できる有効期限は、発行する都度定めるものとする。

2 有効期限を過ぎたデジタル地域通貨は、失効するものとする。

(使用範囲等)

第7条 デジタル地域通貨は、次の各号に掲げる取引で利用することができるものとする。

(1) 利用者と加盟店との間の取引

(2) その他町長が適当と認める取引

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する取引が次の各号のいずれかに該当するときは、デジタル地域通貨の利用をさせないものとする。

(1) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ

(2) 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券

(3) 公共料金等の支払

(4) 出資、有価証券の購入、債務の弁済等、消費に当たらない取引

(5) 公序良俗に反すると認められる取引

(6) 法令の規定に違反する取引

(7) 第三者の権利を不当に侵害する取引

(8) 当該取引により利用者が現金の払渡しを受けるもの

(9) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1項第1号に規定する暴力団、同条同項第3号に規定する暴力団員等との間の取引又はこれに類すると認められるもの

(10) 宗教団体若しくは政治団体との間の取引又はこれに類すると認められるもの

(11) 加盟店が行う取引のうち、当該加盟店が指定するもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(ポイント)

第8条 町長は、次の各号に定めた事業において、デジタル地域通貨をポイントとして発行することができる。

(1) 町が実施する事業

(2) 第1条の目的を遂行するために協議会が実施する事業

(3) その他町長が適当と認める事業

(払戻し)

第9条 利用者は、デジタル地域通貨の払戻し(デジタル地域通貨と引換えにその数を第5条第2項に規定する比率により日本円に換算した額相当額の支払を受けることをいう。)を受けることはできないものとする。

(利用者及び加盟店の遵守事項)

第10条 町長は、利用者及び加盟店が遵守すべき事項を定め、利用者及び加盟店に当該事項を遵守させるものとする。

(免責事項)

第11条 災害、盗難、紛失その他事故により利用者又は加盟店等に生じた不利益又は損害について、町は、その責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

益子町デジタル地域通貨事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第50号

(令和8年3月30日施行)