○益子町孤立可能性集落防災力強化補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県の交付する孤立可能性集落防災力強化補助金交付要領(令和7年4月28日)に基づき、予算の範囲内において益子町孤立可能性集落防災力強化補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、災害時に孤立する可能性があると判断した集落(以下「孤立可能性集落」という。)であって、地区防災計画を策定している自治会又は自主防災組織とする。

2 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、孤立可能性集落が災害発生時に備え、次の各号に掲げる防災資機材等を整備することを目的に行う事業とする。

(1) ヘリ臨時離発着場整備

(2) 情報通信手段整備

(3) 資機材整備

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、前条の補助対象事業に直接要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 この補助金は、補助対象経費として町長が認める経費について、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、益子町孤立可能性集落防災力強化補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書等を添えて提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、益子町孤立可能性集落防災力強化補助金概算払請求書(様式第2号)により補助金の交付を請求することができる。

(変更の承認申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、計画変更の承認を受けるときは、遅滞なく益子町孤立可能性集落防災力強化補助金計画変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(変更等の承認決定)

第9条 町長は、補助金の計画変更申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、計画変更の可否を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業が完了したときは、益子町孤立可能性集落防災力強化補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書等を添えて提出するものとする。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。

(補助金の精算)

第12条 概算払いを受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町孤立可能性集落防災力強化補助金精算書(様式第5号)に、補助金交付確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。

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益子町孤立可能性集落防災力強化補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第32号

(令和8年3月18日施行)