○益子町シニア世代スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、急激な物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援、世代間における情報格差の解消及び個人番号カードの普及促進を図るため、シニア世代でスマートフォンを新規に購入する者に対し、予算の範囲内において益子町シニア世代スマートフォン購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン NFC認証機能を搭載した音声通話以外にインターネット接続等が可能な高機能携帯電話をいう。

(2) 個人番号カード 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(3) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料その他町が徴収する公課(督促手数料及び延滞金を含む)及び料金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者(購入日において益子町の住民基本台帳に登録されている者)

(2) 満65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)

(補助要件)

第4条 補助金の交付を受けるための要件については、補助対象者であり、かつ、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 個人番号カードを取得している者又は個人番号カードの交付の申請をしている者

(2) 初めて個人番号カード等の読み取り機能の付いたスマートフォンを町が別に定める電気通信事業者の店舗にて購入し、かつ、回線契約した者

(3) 当該店舗にて開催しているスマートフォン講座を受講し、町が別に定めるアプリを登録した者

(4) 町税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の掲げるものとする。

(1) スマートフォン本体の購入費

(2) 充電器その他の付属品の購入費

(3) 初期設定、データ移行等に係る事務手数料

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、電子申請により行うものとする。

2 前項の電子申請は、町が指定する申請フォームにおいて、次の各号に掲げる項目を入力し、必要な書類を添付して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 申請者の生年月日

(3) 申請者の電話番号

(4) 交付申請額

(5) 申請者の振込先口座情報

(6) 町長が求める添付書類

3 前2項により申請があった場合、シニア世代スマートフォン購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)の提出があったものとみなす。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を受付順で審査し、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定したときは、シニア世代スマートフォン購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(額の確定)

第9条 本補助金の額は、前条の交付決定をもって確定するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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益子町シニア世代スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)