○益子町土地改良施設電力価格高騰対策補助金交付要綱

令和8年2月16日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰を踏まえ、土地改良区が管理する農業水利施設の稼働に必要な電気料金の上昇分に対して、予算の範囲内において緊急的に土地改良区へ補助金を交付する。なおこの要綱は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農業水利施設 揚水機場、排水機場、頭首工などをいう。

(2) 対象期間 予算を計上した期間

(補助対象者)

第3条 補助対象者は益子町土地改良区とする。

(補助内容)

第4条 土地改良区が管理する農業水利施設の電気料に係る電気料について、当該年度の対象期間における電気料金の合計額から当該合計額を令和7年度エネルギー価格高騰率(令和7年10月17日付け農林水産省農村振興局通知7農振第1653号)で除して得た額を差し引いた額を交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町土地改良施設電力価格高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)に、令和7年度の対象期間(4月から10月)の合計額が分かる書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。なお、添付された書類の内容が確認できる資料を適正に管理し、調査の要請があった際には、速やかに応じることを要する。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査及び交付の可否を決定し、益子町土地改良施設電力価格高騰対策補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第7条 この補助金は、規則第9条第1項ただし書きの規定により、町長が指定する補助金等として実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、第6条の規定により、補助金の交付決定及び確定を受けたときは、益子町土地改良施設電力価格高騰対策補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年3月31日限りその効力を失う。

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益子町土地改良施設電力価格高騰対策補助金交付要綱

令和8年2月16日 告示第16号

(令和8年2月16日施行)