○災害時における町営住宅及び施設の一時使用許可取扱要綱

令和7年12月26日

告示第153号


(目的)

第1条 火災・風水害等の災害により自ら居住する住宅が被災し、当該住宅における居住が困難となった者(以下「り災者」という。)に対し、町営住宅の空き住戸の一時的な使用(以下「一時使用」という。)の許可を行い、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、り災者の生活再建の支援することを目的とする。ただし、別に大規模災害等に伴う町営住宅の一時使用の取扱いを定めたときは、その定めによることとする。

(定義)

第2条 この要綱において町営住宅及び施設とは、益子町営住宅の管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「町営住宅管理条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅とこれに付帯する施設をいう。

(一時使用の対象者)

第3条 町営住宅及び施設の一時使用に関する許可を受けることができる者(以下、「対象者」という。)は、本町の区域内に存する住宅に居住するり災者で、一時的な居住場所の確保が困難な者とする。ただし、り災の原因が火災である場合において、当該火災を故意に発生させたり災者は、一時使用の対象者としない。

2 前項に規定する対象者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、町営住宅管理条例に規定する入居資格たる収入要件、同居親族要件及び住宅困窮要件並びに保証人の設定についてはこれを必要としない。

(申請手続き及び使用許可)

第4条 対象者が町営住宅及び施設の一時使用の許可を受けようとする場合には、次の各号に規定する様式により申請するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

(1) 町営住宅等及び施設一時使用許可申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 公的機関が交付するり災証明書

(4) 本人確認書類

(住宅の選定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が提出されたときは、町営住宅及び施設の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で、現に入居者のない町営住宅及び施設の中から一時使用のために可能な住宅を選定するものとする。

第6条 町長は、第4条の申請があったときはその内容について審査し、その結果を町営住宅及び施設一時使用許可・不許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(期間)

第7条 前条の規定により使用許可する場合、当該町営住宅及び施設の一時使用にかかる期間は、原則として2カ月以内とする。ただし、町長が認める場合には当初使用日の翌日から起算して最大6カ月まで期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定による期間の延長を希望する者は、町営住宅及び施設一時使用期間延長申請書(様式第4号)により申請するものとする。

3 前項の申請があったときはその内容について審査し、その結果を町営住宅及び施設一時使用期間延長許可・不許可書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用料等)

第8条 町営住宅及び施設の一時使用に係る家賃、駐車場使用料及び敷金についてはこれを徴収しない。

2 町営住宅及び施設の一時使用に伴い生じる町営住宅管理条例第21条及び益子町営星の宮住宅浄化槽使用料条例(平成24年条例第26号)に規定する費用については、使用者の負担とする。ただし、町営住宅管理条例第20条第1号に規定する費用については、その使用期間及びき損状況により額の軽減又は徴収しないことができるものとする。

(使用許可の取消)

第9条 一時使用の許可を受けた者は、町営住宅管理条例及び許可条件を遵守しなければならない。

2 前項の規定に違反した場合、町長は、使用許可を取り消し、町営住宅及び施設の明渡しを請求することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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災害時における町営住宅及び施設の一時使用許可取扱要綱

令和7年12月26日 告示第153号

(令和7年12月26日施行)