○益子町営星の宮住宅浄化槽使用料条例

平成24年9月11日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、益子町営星の宮住宅浄化槽の使用料に関し、益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号)に別の定めがある場合を除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、町が設置したものをいう。

(3) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。

(汚水量の認定)

第3条 使用者が排除した汚水量の認定は、使用した水道の使用水量とする。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、浄化槽の維持管理費及び減価償却費の合計額の2分の1相当額とし、別表のとおりとする。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、浄化槽の維持管理費にあてるため使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、「益子町と芳賀中部上水道企業団における水道事業等の事務の委託に関する規約(平成14年告示第86号)」及び、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年条例第12号)第25条の規定による。

(使用料の納入期限)

第6条 使用料は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

年度

汚水量

金額

平成25年度まで

10m3まで(基本使用料)

1,260円

11m3~20m3 1m3につき

147円

21m3~30m3 1m3につき

157.5円

31m3~50m3 1m3につき

168円

51m3以上 1m3につき

178.5円

平成26年度以降

1m3につき

50円

備考

使用料の額は消費税を含む額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

益子町営星の宮住宅浄化槽使用料条例

平成24年9月11日 条例第26号

(平成24年10月1日施行)