○益子町シェアサイクル事業支援補助金交付要綱
令和7年8月21日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町内での利便性、満足度を高め、観光誘客に資するため、シェアサイクル事業のシステム整備に係る経費に対し補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の対象者は、益子町観光協会とする。
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業とする。
(1) シェアサイクルシステムの整備に係る経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、益子町シェアサイクル事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更等の承認申請)
第8条 交付事業者は、補助事業の内容の変更、中止又は廃止しようとする場合は、益子町シェアサイクル事業支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。なお、補助事業の達成状況等により、町長が事業の中止を決定することができる。
(交付対象事業の調査等)
第9条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認めたときは、交付事業者に対し、改善するための措置を執ることを命ずることができる。
(実績報告)
第10条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、益子町シェアサイクル事業支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第12条 交付事業者が補助金の交付を受けようとするときは、益子町シェアサイクル事業支援補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払及び交付時期)
第13条 町長は、必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 概算払を受けた事業者は、交付金額の確定通知書を受領後速やかに益子町シェアサイクル事業支援補助金精算書(様式第9号)に、補助金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(交付対象事業に係る書類の保存)
第15条 交付事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(協力)
第16条 交付事業者は、町が交付対象事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、この事業が達成されたと町長が認める場合には、その年度をもってこの要綱は効力を失う。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








