○益子町こども食堂運営支援事業補助金交付要綱
令和7年3月5日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、こどもを地域で見守る場所とする食堂(以下「こども食堂」という。)を運営する団体に対し補助金を交付することにより、こどもに食事を提供し、食を通じてこどもたちが地域の幅広い世代と繋がる機会やこどもたちの居場所を確保することを目的とする。その交付に関しては、この要綱及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
2 この補助金は、社会福祉法人益子町社会福祉協議会が実施する補助対象事業を対象として交付されるものとする。
(補助対象事業及び要件)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、益子町内で実施される次に掲げる事業とする。
(1) こども食堂の運営に係る事業
(2) 前号の事業に関し地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業
2 事業の実施にあたり知り得た個人情報については、正当な理由なくそれを漏らしてはならない。
3 事業の実施においては、食中毒等の事故発生予防のため、厚生労働省通知「こども食堂における衛生管理のポイント」に基づき衛生管理に努めること。また、事故が発生した際は速やかに町長に報告しなければならない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内で補助対象事業を行う団体であって、以下に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 営利を目的としていないこと。
(2) 政治又は宗教に関する活動を目的としていないこと。
(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条各号に規定する団体及び団員等でないこと。
(4) その他町長が適切であると認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とし、申請日の属する年度内の補助対象事業に関する経費とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体事業計画書(様式第1号)
(4) 団体概要書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、補助金等の交付の決定を変更、又は取消しすることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | |
ども食堂の運営に係る事業 | 報償費 | ボランティアへの謝礼 |
需用費 | 食材品の購入費 | |
容器、調理器具等の購入費 | ||
パンフレット、ポスター等の印刷製本費 | ||
実施施設の光熱水費 | ||
役務費 | 通信運搬費 | |
傷害保険、賠償保険等の保険料 | ||
使用料及び賃借料 | 実施施設の使用料・賃借料 | |
その他町長が必要と認める経費 | ||
地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行うための事業 | 報償費 | 勉強会等の講師謝礼 |
需用費 | 事務用品、お茶等の購入費 | |
勉強会チラシ等の印刷製本費 | ||
その他町長が必要と認める経費 |