○益子町保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付要綱
令和7年1月27日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町保育施設等物価高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける各施設(第3条に定める施設をいう。以下本条において同じ。)の設置者等の負担を軽減し、安定的に保育の提供等を継続してもらうための対応として各施設の設置者への光熱費の高騰分に対する助成(支援金の支給)を行う。
(対象施設)
第3条 本事業における対象施設(以下「施設」という。)は、令和6年4月1日時点で児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事業開始に係る届出をしている、町内の放課後児童健全育成事業を実施する施設(公立の施設を除く。)とする。
(助成金額)
第4条 上半期分(令和6年4月1日から同年9月30日まで)の助成の金額は、1施設あたり2万7,000円とする。
2 下半期分(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)の助成の金額は、1施設あたり4万円とする。
(交付の申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする施設は、益子町保育施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備えるとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告の省略)
第7条 この補助金については、規則第9条第1項ただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定をした補助金については同日後もその効力を有する。