○益子町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和6年12月9日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奨学金返還者の経済的負担を軽減するとともに本町への定住促進を図ることを目的として、大学等を卒業後に本町に居住し、かつ、就労する場合、返還された奨学金の全部又は一部について補助金を交付する益子町奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる奨学金)

第2条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本学生支援機構が貸与する国内の奨学金(第一種、第二種)

(2) 地方自治体が貸与する奨学金

(3) 公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金

(4) その他町長が認める貸与型奨学金

(補助金の交付条件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者の条件は、次の各号いずれにも該当する場合とする。ただし、学校種別を重複して交付しない。

(1) 大学、短期大学、専修学校(専門課程)に進学し、在学している期間に2年以上奨学金の貸与を受けた者

(2) 令和5年度以降に大学等を卒業し、令和6年度以降に奨学金の返還を開始した者

(3) 基準日(毎年度4月1日)において引き続き3年を超えて益子町に住民登録している者

(4) ただし学校に在学することによって住所を有しなくなったものについては在学中本町に住所を有しているものとみなす。

(5) 基準日(毎年度4月1日)において引き続き1年を超えて事業所に勤務又は事業を営む者

(6) 前年度に返還すべき奨学金を返還している者

(7) 町税等を完納している者

(8) 他の奨学金返還支援制度を利用していない者

(9) 益子町暴力団排除条例(平成23年度条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助金を受給する年度の前年度(4月から3月)の期間中に返還すべき奨学金を返還した額(利子相当分を含む。)と基準額を返還年数で除した金額を比較して少ない方の額とする。ただし、1人の者が受けられる補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額と第3欄に定める基準額を比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の算定に当たっては、各奨学金制度の返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰上げ返還等による奨学金の返還分は、前項に規定する期間中に返還すべき奨学金の返還金額に含まないものとする。

3 返還金額の確認については領収書、通帳の写し等の提出により行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに次に掲げる書類を添えて、益子町奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 申請者が補助対象学校を卒業したことを証する書類の写し

(2) 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し

(3) 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し

(4) 前年度の奨学金の返還額を証する書類の原本

(5) 就業証明書(様式第2号)又は前年分の確定申告書の写し

(6) その他町長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号から第3号までの書類は、内容に変更が無い限り2年目以降の申請の際には省略できるものとする。

3 第1項に規定する申請は、補助金を受けようとする年度の4月1日から12月の最終日までに行うものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、益子町奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)、又は益子町奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は前条の規定により補助金の交付を決定した後、交付決定した者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、益子町奨学金返還支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(実績報告書の省略)

第9条 この補助金については、規則第9条の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 対象経費

3 基準額

大学生(4年貸与)

奨学金返還合計額

240万円

大学生(3年貸与)

奨学金返還合計額

180万円

大学生(2年貸与)

奨学金返還合計額

120万円

専修学校専門課程(4年貸与)

奨学金返還合計額

230万円

専修学校専門課程(3年貸与)

奨学金返還合計額

180万円

専修学校専門課程(2年貸与)

奨学金返還合計額

120万円

短期大学生

奨学金返還合計額

100万円

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益子町奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和6年12月9日 告示第142号

(令和6年12月9日施行)