○益子町地方就職支援金交付要綱
令和6年10月30日
告示第136号
(趣旨)
第1条 益子町は、とちぎ創生15戦略及び益子町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、益子町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、栃木県と共同して行う栃木県地方就職学生支援事業に基づく益子町地方就職支援金(以下「支援金」という。)の交付については、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日地振第16号)、法令等及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 栃木県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以降に出されていること。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、益子町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他栃木県又は益子町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が栃木県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、5,390円とし、対象となる経費は、卒業年度の6月1日以降に栃木県内企業(就職の内定を受けたものに限る。)への就職活動(採用選考に限る。)に要した住居地から会場までの公共交通機関の往復交通費とする。
2 前項の規定にかかわらず、内定先企業が交通費を支給している場合、企業負担額を差し引いた額の2分の1以内(支給金額に10円未満の端数が生じた場合は10円未満切り捨て)とし、5,390円を上限とする。
3 支援金の交付は、一人1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、益子町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 益子町地方就職支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の2)
(2) 在学証明書
(3) 内定証明書(様式第2号)
(4) 移住元の住所を確認できる書類
(5) 顔写真付きの本人確認ができる書類(学生証等)の写し
(6) 交通費の領収書又は公共交通機関の利用を証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めるときは速やかに支援金を交付するものとする。
(調査等)
第9条 町長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は交付申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(返還請求)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県及び益子町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に益子町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に益子町に住民票がある場合を除く)
エ 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 益子町への転入日から3年未満で益子町から転出した場合
(2) 半額の返還 益子町への転入日から3年以上5年以内に益子町から転出した場合とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。