○益子町地方就職支援金交付要綱

令和6年10月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 益子町は、新とちぎ未来創造プラン及び益子町総合振興計画2026―2030に基づき、益子町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、栃木県と共同して行う栃木県地方就職学生支援事業に基づく益子町地方就職支援金(以下「支援金」という。)の交付については、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱(平成31年4月23日地振第16号)、法令等及び益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、申請時において、第1号及び第2号を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 益子町に移住すること。ただし、交通費については、栃木県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、本要綱の制定日以降に、益子町に申請したこと。

(ウ) 地方就職支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(エ) 益子町に地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上継続して居住する意思を有すること。

ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他栃木県又は益子町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げるア及びイに該当すること。

ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が栃木県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就職の場合は、栃木県又は益子町が別に定める機関や職種への就職であること。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、栃木県又は益子町の判断で対象とすることができる。

(カ) (1)アの移住元に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。

イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用予定であること。

(ウ) 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。

(エ) 在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

(交付対象経費等)

第4条 地方就職支援金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通費 対象となる経費は、卒業年度の6月1日以降に栃木県内企業(就職の内定を受けたものに限る。)への就職活動(採用選考に限る。)に要した住居地から会場までの公共交通機関の往復交通費とする。支援金の額は、5,390円を上限とする。ただし、内定先企業が交通費を支給している場合、企業負担額を差し引いた額の2分の1以内(支給金額に10円未満の端数が生じた場合は10円未満切捨て)とする。

(2) 移転費 交付対象者が、益子町に移住する際に要した引っ越し費用(家財道具等の運送費用に限る。)。支援金の額は、6万6,000円を上限とする。ただし、移転費にあっては、移住に要する最低限の実費であることを地方就職支援金の申請者が領収書等により証明し、かつ、益子町が認めた場合は、移転に要した実費の金額を前記の上限にかかわらず支給することができる。

2 内定先企業等から移転費に係る支援金等が支給される場合は、交付しない。

3 支援金の交付は、一人1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、益子町地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 益子町地方就職支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の2)

(2) 在学証明書

(3) 内定証明書(様式第2号)

(4) 移住元の住所を確認できる書類

(5) 顔写真付きの本人確認ができる書類(学生証等)の写し

(6) 交通費の領収書又は公共交通機関の利用を証する書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに益子町地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該交付申請者に通知するものとする。また、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合は、益子町地方就職支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた交付申請者が支援金の交付を受けようとするときは、速やかに益子町地方就職支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めるときは速やかに支援金を交付するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は交付申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県及び益子町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(3) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に益子町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に益子町に住民票がある場合を除く)

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)

(5) 本町への申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年未満で本町から転出した場合

(6) 本町が、本事業に係る交付金の実施計画に定められた範囲内で独自に設定する要件に該当した場合

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

附則(令和8年告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

附則(令和8年告示第119号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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益子町地方就職支援金交付要綱

令和6年10月30日 告示第136号

(令和8年7月22日施行)