○益子町起業セミナー受講支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月30日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、起業者の新規創出、移住支援及び地域循環型経済の促進を目的として益子町地域通貨運営委員会が実施する益子町起業セミナー受講支援事業に係る経費について、町が交付する益子町起業セミナー受講支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は(以下、「補助対象事業」という。)、益子町地域通貨運営委員会が実施する益子町起業セミナー受講支援事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町地域通貨運営委員会とする。

(補助金の額)

第4条 補助額は、予算に定める範囲内とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、益子町起業セミナー受講支援事業費補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金交付を請求することができる。

(実績報告)

第8条 事業が完了したときは、実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第4号)

(2) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、規則第10条に基づき書類の審査及び検査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し通知する。

(補助金の精算)

第10条 概算払を受けた者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたのち、速やかに益子町起業セミナー受講支援事業費補助金精算書(様式第2号)に、補助金額確定通知書の写し等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町起業セミナー受講支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月30日 告示第110号

(令和6年7月30日施行)