○益子町起業セミナー受講支援事業費補助金交付要綱
令和6年7月30日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、起業者の新規創出、移住支援及び地域循環型経済の促進を目的として益子町地域通貨運営委員会が実施する益子町起業セミナー受講支援事業に係る経費について、町が交付する益子町起業セミナー受講支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は(以下、「補助対象事業」という。)、益子町地域通貨運営委員会が実施する益子町起業セミナー受講支援事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町地域通貨運営委員会とする。
(補助金の額)
第4条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。
(2) その他必要と認める書類
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。