○益子町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

令和6年6月14日

告示第97号

益子町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱(平成27年告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代の負担軽減を図り、かつ、乳幼児の交通死傷事故防止のためにチャイルドシートを購入した者に対し、予算の範囲内において、益子町チャイルドシート等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。補助金の交付に関しては、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第22条の5に規定する基準に適合するチャイルドシート等を購入した者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 購入日及び申請日に当該乳幼児及び扶養義務者が町内に住所を有していること。

(2) 購入日に乳幼児が6歳未満であること。

(3) 扶養義務者及びその世帯員が町税等を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、チャイルドシート等購入金額の2分の1以内とし、1台につき1万円を限度とする。ただし、ポイント等を使用した場合はポイント等値引き後の金額とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 補助金を受けようとする者は、チャイルドシート等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を添えて購入日より起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等(購入者名、購入日、品名、購入金額、販売店等が記載されているもの)

(2) 品質保証書、製造元等が確認できる書類

2 補助金の交付申請は、当該乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定する。

(決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときはチャイルドシート等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときはチャイルドシート等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部を返還させるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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益子町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

令和6年6月14日 告示第97号

(令和6年6月14日施行)