○益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金交付要綱
令和6年6月11日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、情報通信技術等を活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方が広がる中、事業者が整備するテレワーク・コワーキング等施設の費用の一部を支援し、ワ―ケーション・オフサイトミーティング等を推進することで、関係人口の増加や起業機運の醸成、町内事業者の未利用空間の有効活用、安定的な収益の確保等を図ることを目的として、予算の範囲内において、益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金(以下「補助金」」という。)を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においてテレワーク・コワーキング等施設(以下「テレワーク等施設」という。)とは、ネットワーク設備、電源、プリンター等のOA機器や机、イスなど実務に必要な環境又は機能を共有しながら仕事、交流等ができる共同利用型の施設等をいい、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 設置の目的が特定の法人・個人を対象とするものでないこと。
(2) 本町内で、既存施設を活用して設置するものであること。既にテレワーク等施設及び類似施設を運営している場所を改修する場合は対象外とする。
(3) 複数の利用者が一度に利用できる席数を確保すること(2席以上)。
(4) 週20時間以上稼働することを想定した施設であること。
(5) 情報セキュリティの確保された通信環境を整備すること。
(6) 施設利用を促すため、施設案内をホームページやSNS等により告知すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 益子町内に事業所を有する事業者
(3) 町税を完納している者
(4) 事業を営むにあたって、関係諸法令及び条例等について遵守していること。
(5) 事業実施期間内に補助事業を実施し、当該施設の営業を開始すること。
(1) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条同項第3号に規定する暴力団に該当する者
(2) 栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する密接関係者に該当する者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
(4) 補助事業完了から3年以上町内で事業活動を行う見込みの無い者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、テレワーク等施設の開設に要する費用のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1) 施設改修費(通信設備工事、電気設備の工事に要する経費)
(2) 什器・機器導入費(必要な什器・機器等の導入に要する経費。ただし、消耗品(比較的損耗度の激しいもので1年間以内にその効用が減耗する消耗機材、短期間又は一度の使用で消費される経費)を除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条で規定する補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、補助対象者につき500,000円を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一の補助対象者について1回限りとする。この場合において、関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、同一の補助対象者とみなす。
4 国、県その他本町以外の団体等から本事業と同様の補助を受けようとする場合は、それらの補助の対象となる経費については、この補助の対象となる経費から除くものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 商業・法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、住民票及び個人事業の開業・廃業等届出書の写し等町内で事業を行っていることを明らかにする書類
(4) 町税の完納証明書(申請日時点で、納期が到来しているもの)
(5) 営業許可が必要な場合は営業許可書
(6) 見積書、設計書、カタログ等経費が分かる書類の写し
(7) 現況写真
(8) 位置図(事業所の位置がわかる図面)、平面図(施行箇所、配置等がわかる図面)
(9) その他町長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第8条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第8条ただし書に規定する「軽微な変更」とは、既に交付決定を受けた補助事業費の30%以内の減額を伴う変更をいう。
(1) 経費の支払を証する書類の写し
(2) 設置後の現況が分かる写真
(3) 営業開始日及び営業実態が分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する補助金の額の確定について、必要に応じて現地において検査するものとする。
2 町長は、前項の補助事業者からの請求に基づき補助金を交付する。
(交付の決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 補助事業を中止、又は廃止したとき。
(4) その他町長が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限を受ける期間)
第14条 規則第15条第1項に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。